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この場合、「FedEx Officeが業務として売」ってるわけでなく、「この教材の印刷をニューヨーク州の学区がFedEx Officeに依頼した(主体は学区の教材確保部門)」ので、作業費用を貰って印刷物を準備しただけ、だと思う。
# ので、主体が違うから、訴えが退けられるんではないかな...
自炊代行だと著作物の複製を行っていたのは営利目的の業者という扱いなので、この場合もFedEx Officeが複製を行っているということになるし、経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的だと思います。FAQ [creativecommons.jp]によると
これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。
とありますので、理屈としては (日本では) 十分成立すると思います。訴えているということは元の著作権者はそのつもりでライセンスを決定したということでしょうし。
成立しません。自炊代行の場合、自炊が適法であるとの根拠となる私的複製を認める条件として、使用者自身が複製することが求められています。自炊代行業者は下記著作権法第30条の1に記された「その使用する者」には当たらないので、違法とされているのです。
著作権法第30条の11.著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※強調は筆者
元コメ(#3085074)は「Fedex Officeは自炊代行業者と同じ扱いになるから、私的複製とは認められない」という理由で、Great Minds側の主張が「少なくとも日本(の著作権法)なら成立する」って言ってるんだよね?ってことは返信(#3085083)と言ってることは同じわけで、#3085083が何について反論したいのかがわからん。#3085074でも、Fedex Officeについて「経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的」って言ってるし。
だから、自炊代行の場合は、依頼元も複写の権利を持ってないんですよ。私的複製を否定したということはそういうことです。
今回のは私的複製じゃないです。依頼元は複製する権利を持っています。だからその件を持ち出して日本でも成立するという主張は間違っています。
という反論じゃないの? 私はそう理解しました。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
NC (スコア:1)
この場合、
「FedEx Officeが業務として売」ってるわけでなく、
「この教材の印刷をニューヨーク州の学区がFedEx Officeに依頼した(主体は学区の教材確保部門)」ので、
作業費用を貰って印刷物を準備しただけ、だと思う。
# ので、主体が違うから、訴えが退けられるんではないかな...
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:1)
自炊代行だと著作物の複製を行っていたのは営利目的の業者という扱いなので、この場合もFedEx Officeが複製を行っているということになるし、経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的だと思います。
FAQ [creativecommons.jp]によると
これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。
とありますので、理屈としては (日本では) 十分成立すると思います。訴えているということは元の著作権者はそのつもりでライセンスを決定したということでしょうし。
Re: (スコア:5, 参考になる)
成立しません。
自炊代行の場合、自炊が適法であるとの根拠となる私的複製を認める条件として、使用者自身が複製することが求められています。自炊代行業者は下記著作権法第30条の1に記された「その使用する者」には当たらないので、違法とされているのです。
著作権法第30条の1
1.著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※強調は筆者
Re: (スコア:1)
元コメ(#3085074)は「Fedex Officeは自炊代行業者と同じ扱いになるから、私的複製とは認められない」という理由で、Great Minds側の主張が「少なくとも日本(の著作権法)なら成立する」って言ってるんだよね?
ってことは返信(#3085083)と言ってることは同じわけで、#3085083が何について反論したいのかがわからん。
#3085074でも、Fedex Officeについて「経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的」って言ってるし。
Re:NC (スコア:0)
だから、自炊代行の場合は、依頼元も複写の権利を持ってないんですよ。
私的複製を否定したということはそういうことです。
今回のは私的複製じゃないです。依頼元は複製する権利を持っています。
だからその件を持ち出して日本でも成立するという主張は間違っています。
という反論じゃないの? 私はそう理解しました。