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自炊代行の事件の件の判決文知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半はただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物の複製を計画し(発意,イニシアティブがあるといえる),その著作物を調達して,印刷業者(依頼により印刷を行う者である)に対してその著作物を提供した上で,印刷を依頼し,複製を手配しているという一連の行為を全体としてみると,複製の実現に当たり,出版社の役割が法的には複製行為の主体とみることができる程度に大きいと考えられている。
この主張部分に関する判例ないのかな?この判決文では「印刷業者と出版社の関係に類するものとみることは相当でなく」(31頁)と切り捨てられている部分なので。
近いキーワードでググってみても探し方が悪いのか、版下の著作権の件ばっかり出てきて見つからない。
(1)では主体を「複製の意志をもって自ら複製行為を行うもの」として、業者がサービス内容を決定しており、
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
なんで違うと思うのか。今回の件も自作代行の件でも問題となるのは、複写行為の主体が業者なのか客なのかという点で、そこは共通なんだが。
CC NCがどうこうというのは、・主体が客だったとした場合、なぜ許されるか(今回は CC NCにより許諾を受けている、自炊なら著作権法30条1項の適用)・主体が業者だった場合、なぜ許されないか(今回は業者はCC NCによる許諾を得られない、自炊なら著作権法30条1項の趣旨逸脱)で、そんな部分はほぼ結論が自明であり、訴訟の中で主要な争点じゃない(訴状では争点にするかもしれんけど、書いてみただけレベル)
あとは自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提だけど、一般の複写サービスはそうでないってのが問題「書籍の電子ファイル化が,その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得る」ってのが手足論の否定に使われてるんで。
「自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提」
と自分で言っているのに
「なんで違うと思うのか。」
とも言っている矛盾
そもそもCCと著作権法は同じでは無いし許諾の範囲での利用は正当でしょ許諾の範囲内まで違法だと言い出す方がおかしい
そうだよね、ライセンスが法律違反してるとかの話なら別だけどそういう話でないよね?
依頼元の複製権の話じゃないんじゃないの。契約関係としては
依頼元と権利者の間ではCCライセンスが存在しており問題はない。
依頼元とFedExの間では売買契約が存在するが、権利者とFedExの間ではCCライセンスが存在していない。
そんなもんライセンス商品の工場が権利元と契約なんて結ばないんだから
依頼元と権利者の間に契約関係があれば問題ないだろ、とは思うんだけど。
手足論の否定については、著作物であるかどうか容易に知りえる点とかかわってくるので、そのまま当てはめはできないと思う。
件の判例では、悪意であることが手足論の否定の十分条件であることは分かるけど、必要条件かどうかまでは(私の読解・理解不足なのか)読み取れなかった。
あと法解釈とは別に、普通の印刷で手足論を否定しちゃうと実務上大問題になる気がする。本を出版するのに、いちいち○○の印刷所を使います、○○の印刷所は△△の下請けを使っています…って全部著者の許諾とるの面倒なだけではっきり言って意味なくね?
CCライセンスでは日本の著作権法における私的複製のように「ライセンスされた者が自ら複製しろ」という制限が付いてないんだから、複製を第3者に依頼すること自体はライセンス上明確に禁止されてないんだよ。
複製を第3者に依頼すること自体はライセンス上明確に禁止されてないんだよ。
法の方がデフォルト禁止なんだから、「ライセンス上明確に禁止されてない」は許可もされていない、でやはり禁止されるんです。
手足論が成立しないとするならね。手足論が成立するなら「第3者に依頼する」=「自分で複写する」だから、ライセンス上明確に「許可」される。
だから、CCライセンスはあくまでも「ライセンス」であって、法じゃない。そこを一緒にしちゃダメでしょ。
自炊代行と言うより、レンタルCD屋関係だったと思ったけど。
自動複製装置の設置を禁ずる話の時に、利用者個人が自分自身で行う事に限る事で手間をかけさせ、大規模化を防止すると言う趣旨がある、っていう議論があったような。
今回も、非営利に限るというのは、どこの場面においても収益が発生しないことで規模を抑制すると言う意味があるんだ、みたいな事が言えればあるいは。
まぁ、法律なら趣旨とかそういうのが絡んでくるけど、契約なんでちょっと違うかも。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
自炊代行違法判決との比較 (スコア:2)
自炊代行の事件の件の判決文
知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半は
ただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。
ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物の複製を計画し(発意,イニシアティブがあるといえる),その著作物を調達して,印刷業者(依頼により印刷を行う者である)に対してその著作物を提供した上で,印刷を依頼し,複製を手配しているという一連の行為を全体としてみると,複製の実現に当たり,出版社の役割が法的には複製行為の主体とみることができる程度に大きいと考えられている。
この主張部分に関する判例ないのかな?
この判決文では「印刷業者と出版社の関係に類するものとみることは相当でなく」(31頁)と
切り捨てられている部分なので。
近いキーワードでググってみても探し方が悪いのか、版下の著作権の件ばっかり出てきて見つからない。
(1)では主体を「複製の意志をもって自ら複製行為を行うもの」として、業者がサービス内容を決定しており、
Re: (スコア:0)
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
Re:自炊代行違法判決との比較 (スコア:1)
なんで違うと思うのか。
今回の件も自作代行の件でも問題となるのは、
複写行為の主体が業者なのか客なのかという点で、そこは共通なんだが。
CC NCがどうこうというのは、
・主体が客だったとした場合、なぜ許されるか
(今回は CC NCにより許諾を受けている、自炊なら著作権法30条1項の適用)
・主体が業者だった場合、なぜ許されないか
(今回は業者はCC NCによる許諾を得られない、自炊なら著作権法30条1項の趣旨逸脱)
で、そんな部分はほぼ結論が自明であり、訴訟の中で主要な争点じゃない
(訴状では争点にするかもしれんけど、書いてみただけレベル)
あとは自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提だけど、
一般の複写サービスはそうでないってのが問題
「書籍の電子ファイル化が,その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得る」ってのが
手足論の否定に使われてるんで。
Re: (スコア:0)
「自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提」
と自分で言っているのに
「なんで違うと思うのか。」
とも言っている矛盾
そもそもCCと著作権法は同じでは無いし許諾の範囲での利用は正当でしょ
許諾の範囲内まで違法だと言い出す方がおかしい
Re: (スコア:0)
そうだよね、ライセンスが法律違反してるとかの話なら別だけどそういう話でないよね?
Re: (スコア:0)
依頼元の複製権の話じゃないんじゃないの。契約関係としては
依頼元と権利者の間ではCCライセンスが存在しており問題はない。
依頼元とFedExの間では売買契約が存在するが、権利者とFedExの間ではCCライセンスが存在していない。
そんなもんライセンス商品の工場が権利元と契約なんて結ばないんだから
依頼元と権利者の間に契約関係があれば問題ないだろ、とは思うんだけど。
Re: (スコア:0)
CCライセンスに関わってるのは学校とGreat MindsであってFedExは別の組織(という主張)だよね。
だからFedExを契約違反とかじゃなくて”violation of the U.S. Copyright Act. ”
で訴えてるんじゃないの
印刷屋がCCライセンス当事者だとしたらそれはそれで非営利に引っかかるだろうけど。
Re: (スコア:0)
んで、日本の著作権法においては、自炊代行訴訟で「複製行為の主体とは,複製の意思をもって自ら複製行為を行う者をいうと解される」として手足論を否定する判例が確定したのだから、CC-NCにおいても依頼者をすっとばして印刷業者にCCライセンスが適用されるはずだよ。
Re:自炊代行違法判決との比較 (スコア:1)
手足論の否定については、著作物であるかどうか容易に知りえる点とかかわってくるので、
そのまま当てはめはできないと思う。
件の判例では、悪意であることが手足論の否定の十分条件であることは分かるけど、
必要条件かどうかまでは(私の読解・理解不足なのか)読み取れなかった。
あと法解釈とは別に、普通の印刷で手足論を否定しちゃうと実務上大問題になる気がする。
本を出版するのに、いちいち○○の印刷所を使います、○○の印刷所は△△の下請けを使っています…
って全部著者の許諾とるの面倒なだけではっきり言って意味なくね?
Re: (スコア:0)
そこは日本の特殊事情ですが、奥付に印刷所会社名が書いてあって著者自らそれ確認して検印押すことになっている(のを検印廃止で省略している)ので問題ないはずです。
Re: (スコア:0)
CCライセンスでは日本の著作権法における私的複製のように「ライセンスされた者が自ら複製しろ」という制限が付いてないんだから、複製を第3者に依頼すること自体はライセンス上明確に禁止されてないんだよ。
Re:自炊代行違法判決との比較 (スコア:1)
複製を第3者に依頼すること自体はライセンス上明確に禁止されてないんだよ。
法の方がデフォルト禁止なんだから、
「ライセンス上明確に禁止されてない」は許可もされていない、で
やはり禁止されるんです。
手足論が成立しないとするならね。
手足論が成立するなら「第3者に依頼する」=「自分で複写する」だから、ライセンス上明確に「許可」される。
Re: (スコア:0)
だから、CCライセンスはあくまでも「ライセンス」であって、法じゃない。
そこを一緒にしちゃダメでしょ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
たいていの人は依頼者のライセンス契約の範疇だと考えるだろうけど
そうではない解釈で著作権侵害として訴訟を起こしているのがこの件なんだから
Re: (スコア:0)
「CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい」に対するレスなんで、 あなたがレスつけた先とあなたは本質的におんなじこと書いてます。
Re: (スコア:0)
自炊代行と言うより、レンタルCD屋関係だったと思ったけど。
自動複製装置の設置を禁ずる話の時に、利用者個人が自分自身で行う事に限る事で手間をかけさせ、大規模化を防止すると言う趣旨がある、っていう議論があったような。
今回も、非営利に限るというのは、どこの場面においても収益が発生しないことで規模を抑制すると言う意味があるんだ、みたいな事が言えればあるいは。
まぁ、法律なら趣旨とかそういうのが絡んでくるけど、契約なんでちょっと違うかも。