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出願中なら公開情報になってるから問題無いのでは?
そもそも、飛ばしちゃったら公然実施で、国土交通省関係なく特許取れなくなるのでは。
提出図面の内容で特許内容が理解されてしまう場合...国交省に守秘義務がないので図面を提出した時点でアウト。外観から特許内容が理解されてしまう場合..公の場所で飛ばした時点でアウト。
提出図面の内容からでは特許内容が理解できない場合、及び、外観から特許内容が理解できない場合は、国交省の許可を得た上でおおっぴらに飛ばしてもOK
官庁への提出物に関しては、・それだけでは公知にはならない(大判昭和17年5月18日民集21巻10号560頁)・不特定の人間が閲覧できる状態で保管されるなら公知となる(東京高判昭和34年8月18日行集10巻8号1552頁)今回は後者になるよということでしょう。
また、(外観から判別する発明なら)屋外で飛ばしたら公然実施として公用になるというのも正しいと思うけど、即アウトではなく、特許法30条2項の新規性の喪失の例外が使えると思う。6か月っていう時間制限付くけどな。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
出願前は分かるけど (スコア:2)
出願中なら公開情報になってるから問題無いのでは?
Re: (スコア:0)
そもそも、飛ばしちゃったら公然実施で、国土交通省関係なく特許取れなくなるのでは。
Re: (スコア:0)
提出図面の内容で特許内容が理解されてしまう場合...国交省に守秘義務がないので図面を提出した時点でアウト。
外観から特許内容が理解されてしまう場合..公の場所で飛ばした時点でアウト。
提出図面の内容からでは特許内容が理解できない場合、及び、外観から特許内容が理解できない場合は、国交省の許可を得た上でおおっぴらに飛ばしてもOK
Re:出願前は分かるけど (スコア:3, 参考になる)
官庁への提出物に関しては、
・それだけでは公知にはならない(大判昭和17年5月18日民集21巻10号560頁)
・不特定の人間が閲覧できる状態で保管されるなら公知となる(東京高判昭和34年8月18日行集10巻8号1552頁)
今回は後者になるよということでしょう。
また、(外観から判別する発明なら)屋外で飛ばしたら公然実施として公用になるというのも正しいと思うけど、
即アウトではなく、特許法30条2項の新規性の喪失の例外が使えると思う。
6か月っていう時間制限付くけどな。