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スペインで「うどん」が商標登録されているので日本人がうどんを売ることがデキない。オーストラリアで「和牛(WAGYU)」が商標登録されていて中国産の和牛も登場しそうになっている。
という話を絡めてこの件垂れ込もうとしてたけど忘れてた。
#詳細は調べてません。
最近の流行りは「小説家になろう」の鬼畜対応 [yahoo.co.jp]かな。
10年以上の実績があっても、ダメなのか。すげー
商標法 第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
和牛とうどん (スコア:1)
スペインで「うどん」が商標登録されているので日本人がうどんを売ることがデキない。
オーストラリアで「和牛(WAGYU)」が商標登録されていて中国産の和牛も登場しそうになっている。
という話を絡めてこの件垂れ込もうとしてたけど忘れてた。
#詳細は調べてません。
Re:和牛とうどん (スコア:0)
最近の流行りは「小説家になろう」の鬼畜対応 [yahoo.co.jp]かな。
Re:和牛とうどん (スコア:1)
10年以上の実績があっても、ダメなのか。
すげー
講座名変更不要説 (スコア:0)
商標法 第32条
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を
Re: (スコア:0)
講座側が争うことを選ばなかったということのはず。
まあそりゃ手間と金ばかりかかってリターンは少ないだろうし
それを見越しての差止請求だろうけど。
講座内容に自信があればなおさら争わないでしょう。