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TSUTAYA、「使わないように」と通達されていたマイナンバーカードを本人確認に利用」記事へのコメント

  • 国からの明確な通達を受け取っている企業はあるのかな?

    • Re: (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      法で明確に「使ってはならない」と無い&処罰無い=使ってもいい、という思考なだけかと。
      まあ、情報転売屋に対して、そんなモラル期待する方がおかしい。

      • by Anonymous Coward on 2016年01月26日 20時32分 (#2955109)

        行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
        第十五条  何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
        第五十一条  人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
        2  前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

        明確に違法です。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          そうなんだよね〜。

          >「国からの明確な通達は受け取っていなかった」と釈明、利用中止を表明した。

          は言い訳になってない。キッチリ罰すべきなんではないの?
          これを見逃すと「釈明すれば違法行為も適当に釈明しとけばオッケー♡」的な流れを助長すると思うぞ。

          • by Anonymous Coward on 2016年01月27日 0時31分 (#2955183)

            個人商店で同じ事してたら逮捕されてたんじゃないの?

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金

            しかしこれ、全く抑止になりませんな。
            大量に集めりゃいいわけで。
            "又は"を"かつ"に変更
            "以下"を"以上"に変更
            "個人番号一つに付き"を追加
            と変えれば辛うじて意味ある感じ。

            • by Anonymous Coward

              正々堂々と商売でやれば罰則のある51条には引っかからないからな。

          • by Anonymous Coward

            本気でマイナンバーを重要な個人情報と国が考えているなら、
            罰は無いにしても行政による厳重な調査は行うべき。
            TUTAYA程の巨大な企業がマイナンバーの運用に際して関連法令を充分に調べていなかったのでは、
            という疑いは極めて重大だし、こじつけでも勘違いされうる文面と調査で判明したなら
            早急に手を打って次が出ないようにする必要がある。
            国の本気度、マイナンバー取扱いの重大さも再周知できるし。

            逆説的に、これへの対応で国がマイナンバーに対してどういうスタンスをとっているかが透けて見えるわけだ。
            #まあ、マイナンバーの数字を明記とかいうクソ実装をみるに、もうわかりきってると言えなくもないが。
            #考え方が改められている事を望む

        • by Anonymous Coward

          法解釈に言及してる人がいるので教えてほしい。
          「提供を求め」を成立する具体的な要件って何?

          • by Anonymous Coward

            "求める"こと自体が違法なんだから、「提出して」or「見せて」と言った時点じゃないですかね?

        • by Anonymous Coward

          個人番号通知の書き写しやコピーは行っていなかったようですが、それでも明確に違法と断ずる根拠は何でしょう?

          • by Anonymous Coward

            「個人番号の提供を求めてはならない。」ですから。提供を受けたかどうか,受けたのちにそれをどうしたかは関係ないと思われます.起訴猶予とか量刑にあたっては考慮されるでしょうけど。

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