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TSUTAYA、「使わないように」と通達されていたマイナンバーカードを本人確認に利用」記事へのコメント

  • 国からの明確な通達を受け取っている企業はあるのかな?

    • by Anonymous Coward on 2016年01月26日 19時18分 (#2955071)

      行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
      http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html [e-gov.go.jp]

      第三十四条  委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
      2  委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
      3  委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

      第五十三条  第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

      # 出来立てにしては長げえホーリツ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        こういうところで憲法文とか法文とか条文とか書く人がいるけど、
        それらの文は読む人によっていかにようにも解釈ができるからね。
        いかようにも解釈ができるから裁判があるわけで

        文章をただ引用する人は引用して条文の解釈を書かないとだめです。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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