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第11条 実施機関の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
非常勤職員は必ずしも公務員ではない場合もある、特に司書さんの場合なんかは。
元職員というか、記事によると元教員らしい。現在は嘱託だけど、兵庫県の場合は嘱託でも「個人の情報に関する保護条例」の対象。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
学校図書館憲章じゃなくて兵庫県個人情報保護条例 (スコア:5, 参考になる)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
非常勤職員は必ずしも公務員ではない場合もある、特に司書さんの場合なんかは。
Re: (スコア:0)
元職員というか、記事によると元教員らしい。現在は嘱託だけど、兵庫県の場合は嘱託でも「個人の情報に関する保護条例」の対象。