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DMCAの削除要請では、著作権侵害に関する誤った主張を故意にした者は、それによる損害の責任を負うとしている
物質的なものなら、他人の財産を棄損した場合は、故意なら刑事事件として、過失なら民事でその責任を問えるだろうに。ビデオストリーミングサービスにアップロードされた作品も、立派な財産だと思うのだが、法的には認められないのだろうか。特にYoutubeなどで視聴数で収入を得ている場合など、金銭的な機会損失もはっきりと算出できる。
今回の場合、故意ではなく明らかに過失、というか怠惰(検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ)の産物で、これを法的に責任を問うことができないなら、Entura Internationalのような会社は増長する一方でえらいことになると思うが。
あるいは、怠惰によって起きた事故というのは「未必の故意」として法的に責任を問える?
デジタルだからこそ棄損しても簡単に復元できていますよ。
簡単に復元できたとしても、手間はゼロではない。そして誤った削除を示唆したという事実と、責任が消えるわけでもない。それに、Youtubeなどから収益を得ていた場合、削除されていた期間に稼げたはずだった分の損失は、当然補填してもらわないとね。
民事的にはその通りで十分争えると思います。ただ、刑事的な規程は知りません。でも、有体物の場合と同等ってのはどう考えても無理でしょう。DMCA自体、復元が容易なのを前提としたものだと思うし。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
「故意にした者」しか責任を問われないのか? (スコア:0)
DMCAの削除要請では、著作権侵害に関する誤った主張を故意にした者は、それによる損害の責任を負うとしている
物質的なものなら、他人の財産を棄損した場合は、故意なら刑事事件として、過失なら民事でその責任を問えるだろうに。
ビデオストリーミングサービスにアップロードされた作品も、立派な財産だと思うのだが、法的には認められないのだろうか。
特にYoutubeなどで視聴数で収入を得ている場合など、金銭的な機会損失もはっきりと算出できる。
今回の場合、故意ではなく明らかに過失、というか怠惰(検索した結果を未チェックのまま削除要請に機械的に張り付けただけ)の産物で、
これを法的に責任を問うことができないなら、Entura Internationalのような会社は増長する一方でえらいことになると思うが。
あるいは、怠惰によって起きた事故というのは「未必の故意」として法的に責任を問える?
Re: (スコア:0)
デジタルだからこそ棄損しても簡単に復元できていますよ。
Re:「故意にした者」しか責任を問われないのか? (スコア:0)
簡単に復元できたとしても、手間はゼロではない。
そして誤った削除を示唆したという事実と、責任が消えるわけでもない。
それに、Youtubeなどから収益を得ていた場合、削除されていた期間に稼げたはずだった分の損失は、当然補填してもらわないとね。
Re: (スコア:0)
民事的にはその通りで十分争えると思います。
ただ、刑事的な規程は知りません。
でも、有体物の場合と同等ってのはどう考えても無理でしょう。
DMCA自体、復元が容易なのを前提としたものだと思うし。