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業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
特許第5149336号は
【請求項1】 コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、 キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、 前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、 を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】 キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードド
登録になったときの補正された請求項をちゃんと読みましょう。両方とも記憶手段をマウントする構成まで含まれるように直しています。ま、こういうミスリーディングを誘う手口なんでしょうなぁ。紹介する記事の方も、これを「多くのスマホが該当」とかいい加減なこと。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:0)
業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
Re: (スコア:1)
特許第5149336号は
【請求項1】
コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、
キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、
前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、
を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】
キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードド
Re:業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:2)
登録になったときの補正された請求項をちゃんと読みましょう。
両方とも記憶手段をマウントする構成まで含まれるように直しています。
ま、こういうミスリーディングを誘う手口なんでしょうなぁ。
紹介する記事の方も、これを「多くのスマホが該当」とかいい加減なこと。