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業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
特許第5149336号は
【請求項1】 コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、 キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、 前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、 を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】 キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバと、 キーボードが接続されたときに実行される第2のキーボードドライバと、 キーボードの接続されたと判定されると、前記第2のキーボードドライバを実行する判定実行手段と、を備え、 前記判定実行手段により前記第2のキーボードドライバが実行されると、キーボードによる入力が可能となることを特徴とするコンピュータ装置。
とある通り、刺したキーボードに応じたキーボードドライバが実行されるコンピュータ装置またはOSは該当する可能性がありますが・・・一般的なPCならキーボードに応じたドライバが選択される機能は有しているかと思いますので、これが公知でない理由が良くわかりません。
登録になったときの補正された請求項をちゃんと読みましょう。両方とも記憶手段をマウントする構成まで含まれるように直しています。ま、こういうミスリーディングを誘う手口なんでしょうなぁ。紹介する記事の方も、これを「多くのスマホが該当」とかいい加減なこと。
特許第5524148号なんだけど、「キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバ」なので、既存のPCではキーボードが必ずあるので当たらなかった(とみなされた)のでは?
さて、これはタッチスクリーンドライバとキーボードアプリですという言い訳が通用するかどうか…電源ボタンと音量ボタンをキーボードですと言い張るとか… (接続されていない場合が無いので当たらなくなる)
「キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバ」そのようなキーボードドライバが、存在するのでしょうか?だって、ソフトウェアキーボードは、デバイスじゃないから、ソフトウェアキーボードを画面に表示するAPIはデバイスドライバではないし、物理的に本体に固定されているボタン、例えばノートバソコンのキーボードとか、スマートフォンの物理ポタンを「キーボード」だと主張するのだとすると、それらの「キーボード」が常に本体に接続されているわけだから、「キーボードが接続されていないとき」は存在しない。
特許は完璧に審査されているわけではなく、問題があったらあとで取り消す運用になってます。パテントトロール側としては、審査をすり抜けて特許が成立したら、取り消される前に荒稼ぎしたいのです。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:0)
業務だろうが個人だろうが関係ない。どっちにしても抵触する。
しかしこれ、審査官が内容理解していないのじゃないか???いや、大元が2005年のものだから、巧いこと権利化したのか?
5149336は一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段があったらアウト。5524148はキーボードドライバが内蔵キーボードと外付けキーボードで別々ならアウトだと思うぞ。
Re:業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:1)
特許第5149336号は
【請求項1】
コンピュータに備えられ、前記コンピュータで利用可能なアプリケーションのリストデータを記憶するリストデータ記憶手段と、
キーボードに備えられ、ユーザーが予め指定したアプリケーションの個人リストデータを記憶する個人リストデータ記憶手段と、
前記コンピュータと前記キーボードとの接続を検出したら、前記リストデータと前記個人リストデータとを比較し、一致するアプリケーションのアイコンをモニタに表示するアイコン表示手段と、
を備えることを特徴とするコンピュータシステム。
とあり(本文を読むとキーボードの記憶手段はドライブとしてマウントするものを想定しているようです)、これがないキーボードの場合は該当しないかと。
特許第5524148号は
【請求項1】
キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバと、
キーボードが接続されたときに実行される第2のキーボードドライバと、
キーボードの接続されたと判定されると、前記第2のキーボードドライバを実行する判定実行手段と、
を備え、
前記判定実行手段により前記第2のキーボードドライバが実行されると、キーボードによる入力が可能となることを特徴とするコンピュータ装置。
とある通り、刺したキーボードに応じたキーボードドライバが実行されるコンピュータ装置またはOSは該当する可能性がありますが・・・
一般的なPCならキーボードに応じたドライバが選択される機能は有しているかと思いますので、これが公知でない理由が良くわかりません。
Re:業務だろうが個人だろうが関係ない (スコア:2)
登録になったときの補正された請求項をちゃんと読みましょう。
両方とも記憶手段をマウントする構成まで含まれるように直しています。
ま、こういうミスリーディングを誘う手口なんでしょうなぁ。
紹介する記事の方も、これを「多くのスマホが該当」とかいい加減なこと。
Re: (スコア:0)
特許第5524148号なんだけど、
「キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバ」
なので、既存のPCではキーボードが必ずあるので当たらなかった(とみなされた)のでは?
さて、これはタッチスクリーンドライバとキーボードアプリですという言い訳が通用するかどうか…
電源ボタンと音量ボタンをキーボードですと言い張るとか… (接続されていない場合が無いので当たらなくなる)
Re: (スコア:0)
「キーボードが接続されていないときに実行される第1のキーボードドライバ」
そのようなキーボードドライバが、存在するのでしょうか?
だって、ソフトウェアキーボードは、デバイスじゃないから、ソフトウェアキーボードを画面に表示するAPIはデバイスドライバではないし、
物理的に本体に固定されているボタン、例えばノートバソコンのキーボードとか、スマートフォンの物理ポタンを「キーボード」だと主張するのだとすると、
それらの「キーボード」が常に本体に接続されているわけだから、「キーボードが接続されていないとき」は存在しない。
Re: (スコア:0)
特許は完璧に審査されているわけではなく、問題があったらあとで取り消す運用になってます。
パテントトロール側としては、審査をすり抜けて特許が成立したら、取り消される前に荒稼ぎしたいのです。