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もともとの記事の持っていたインパクトと釣り合ってないと意味がないじゃないか。テレビでも謝罪は夜中に1分だけとか。同じ視聴者数になるまで同じ時間帯で放送してこそ謝罪広告ではないの?
???
何故同じ視聴者数にする必要が?「インパクトと釣り合う」とか、法律や賠償に対する認識が紀元前の人間レベルだな。ハンムラビ法典かよ「賠償金額が少なすぎる」とか「記事の訂正を読者に認知させるには週刊誌1ページやホームページ掲載では不十分」という主張ならわかるけど、「インパクトと釣り合う」「同じ視聴者数」とか、損害賠償の意味をまったく理解してない「3発殴られたから俺も3発殴り返す」という子供の喧嘩レベルの発想じゃないか
鉄道の不正乗車は三倍返しですが、何か?日本外では懲罰的損害賠償というのも普通にありますし、在特会の1200万円余りの賠償命令って、雑誌の名誉毀損賠償額の相場と比べてみれば、非公式な懲罰的損害賠償である事は明白でしょ。
消費者契約法が禁止する不当な勧誘(故意による不利益事実の不告知:駅や車両内で鉄道会社の約款を見る事は稀、但し三倍返し単体は充分告知されている)や、不当な契約条項(消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項)を公認し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が禁止する不当な取引制限(鉄道会社という独占企業群による各社一律三倍返し)に該当する事をも公認しているのだから、法曹関係者が認めない非公式な懲罰的損害賠償制度が、限定的でも公認されている事は明白でしょ。
週刊文春が『暴力団組長と交際していた』と誤報した事に対し、原告が再度行うかも知れない参議院選挙比例代表立候補他に措いて、自ずと発生する『暴力団組長と交際していた』部分の再告知をも上書きする質+量で、『週刊文春に事実と異なる記事を報じられ名誉が毀損され参議院議員立候補を断念せざるをえなくなった』事を有権者に周知するべく、被告=加害者が実行可能な方法で行う必要最小限度の「現状復旧処置」であって、この部分は原告による復讐でも被告による損害賠償でもない。損害賠償440万円は参議院議員当選遺失利益補償としても十分低額、ていうか安過ぎる。
# 次は朝日だ
まあ3倍返しに関しては、時と場合にはよるが、それを不当な契約だと訴訟を起こせば認められる余地はあるかもしれないただその場合、正しい補償額は?という話になったときに、不当乗車による被害(駅員の手間等や訴訟費用)を請求されて、それは切符の額面の3倍を軽く越えるだろうから、結局のところ訴訟起こすほうが損、ってのもあると思うよ
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
そもそも謝罪広告って (スコア:1)
もともとの記事の持っていたインパクトと釣り合ってないと意味がないじゃないか。テレビでも謝罪は夜中に1分だけとか。同じ視聴者数になるまで同じ時間帯で放送してこそ謝罪広告ではないの?
Re: (スコア:-1)
???
何故同じ視聴者数にする必要が?
「インパクトと釣り合う」とか、法律や賠償に対する認識が紀元前の人間レベルだな。ハンムラビ法典かよ
「賠償金額が少なすぎる」とか「記事の訂正を読者に認知させるには週刊誌1ページやホームページ掲載では不十分」という主張ならわかるけど、
「インパクトと釣り合う」「同じ視聴者数」とか、損害賠償の意味をまったく理解してない
「3発殴られたから俺も3発殴り返す」という子供の喧嘩レベルの発想じゃないか
Re: (スコア:0)
鉄道の不正乗車は三倍返しですが、何か?
日本外では懲罰的損害賠償というのも普通にありますし、在特会の1200万円余りの賠償命令って、雑誌の名誉毀損賠償額の相場と比べてみれば、非公式な懲罰的損害賠償である事は明白でしょ。
Re: (スコア:0)
キセルが3倍なのは、鉄道会社の約款にそう書いてあるから。列車に足踏み入れた瞬間に3倍に同意したとみなされる通常の契約行為でしかない。
Re:そもそも謝罪広告って (スコア:0)
消費者契約法が禁止する不当な勧誘(故意による不利益事実の不告知:駅や車両内で鉄道会社の約款を見る事は稀、但し三倍返し単体は充分告知されている)や、
不当な契約条項(消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項)を公認し、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が禁止する不当な取引制限(鉄道会社という独占企業群による各社一律三倍返し)に該当する事をも公認しているのだから、
法曹関係者が認めない非公式な懲罰的損害賠償制度が、限定的でも公認されている事は明白でしょ。
週刊文春が『暴力団組長と交際していた』と誤報した事に対し、原告が再度行うかも知れない参議院選挙比例代表立候補他に措いて、自ずと発生する『暴力団組長と交際していた』部分の再告知をも上書きする質+量で、『週刊文春に事実と異なる記事を報じられ名誉が毀損され参議院議員立候補を断念せざるをえなくなった』事を有権者に周知するべく、被告=加害者が実行可能な方法で行う必要最小限度の「現状復旧処置」であって、この部分は原告による復讐でも被告による損害賠償でもない。
損害賠償440万円は参議院議員当選遺失利益補償としても十分低額、ていうか安過ぎる。
# 次は朝日だ
Re: (スコア:0)
まあ3倍返しに関しては、時と場合にはよるが、それを不当な契約だと訴訟を起こせば認められる余地はあるかもしれない
ただその場合、正しい補償額は?という話になったときに、不当乗車による被害(駅員の手間等や訴訟費用)を請求されて、それは切符の額面の3倍を軽く越えるだろうから、結局のところ訴訟起こすほうが損、ってのもあると思うよ