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いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
企業のロゴは指摘の通りなんだけど、たとえば話題に上がってる「ZUNTATAロゴのシール」なんかはどうなんだろうそこまで商標登録されてるのかなぁ?
とりあえずTogetterまとめに関してはこちら [togetter.com]が割と議論なんかもされてるから、ポインタとしてはこっちがいいと思う。
>風呂の水位報知ブザー
偽ブランド品舐めたらあかん。海外だと「日本の自動車メーカーのロゴ入りラジオ」とかあったんじゃなかったっけ(苦笑)
ソニー通してレーベル活動やってたわけだから商標に関してルーズだってのは考え難い
ZUNTATA TAITO SOUND TEAMとしてロゴでも登録されています。25周年ロゴの方も登録されています。
ZUNTATA TST の方は明確に「この形!」と決まってるんですよね。一方、25th の方は、ZUNTATAの文字は入っていません。申請時期を見るに、広域的にフォローするのが、呼称とは別に標準文字登録としての商標ZUNTATAなのだと思います
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権ではありません (スコア:0)
企業のロゴは指摘の通りなんだけど、たとえば話題に上がってる「ZUNTATAロゴのシール」なんかはどうなんだろう
そこまで商標登録されてるのかなぁ?
とりあえずTogetterまとめに関してはこちら [togetter.com]が割と議論なんかもされてるから、ポインタとしてはこっちがいいと思う。
Re:著作権ではありません (スコア:4, おもしろおかしい)
タイトーがズンタタで持ってる商標は3つ。そのうち1つは25周年ロゴだから関係ないとして、普通のズンタタのロゴの役務指定は
配電用又は制御用の機械器具及びその部品・附属品,回転変流機及びその部品・附属品,調相機及びその部品・附属品,電池,電気磁気測定器及びその部品・附属品,電線及びケーブル,電気アイロン及びその附属品,電気式ヘアカーラー及びその附属品,電気ブザー及びその附属品,家庭用衣類プレッサー及びその附属品,電気式被服用スチーマー及びその附属品,電灯誘引式殺虫装置及びその附属品,電熱式まつ毛カール器及びその附属品,電鈴及びその附属品,風呂の水位報知ブザー及びその附属品,携帯電話機及びその部品・附属品,携帯電話機用ストラップ,その他の電話機械器具及びその部品・附属品,DVDプレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,MP3プレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,CDプレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,テレビジョン受信機及びその部品・附属品,有線通信機械器具及びその部品・附属品,搬送機械器具及びその部品・附属品,放送用機械器具及びその部品・附属品,無線通信機械器具及びその部品・附属品,無線応用機械器具及びその部品・附属品,遠隔測定制御機械器具及びその部品・附属品,音声周波機械器具及びその部品・附属品,映像周波機械器具及びその部品・附属品,携帯型デジタル音楽プレイヤー及びその部品・附属品,電気通信機械器具及びその部品・附属品,移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・附属品,移動体電話機用ストラップ,パーソナルコンピューター用ゲームプログラム,パーソナルコンピューターにプレインストール可能なゲームプログラム,パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,パーソナルコンピューター及びその部品・附属品,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機にプレインストール可能なゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,電子回路,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその部品・附属品,コンピュータープログラム,電子応用機械器具及びその部品・附属品,磁心,抵抗線,電極
ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,ゴルフ練習機械器具の貸与,ピッチングマシンの貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与,レコード及び録音済み磁気テープの貸与,録画済みビデオディスク及び録画済みビデオテープの貸与,業務用ビデオゲーム機を含む業務用ゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシン・ビリヤードの貸与,遊戯用ロボットの貸与,カラオケ・ビデオカラオケ機械の貸与,自動演奏装置を有する楽器の貸与,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏
だから、ただのシールはそれほど問題ないんじゃないの?
# タイトーは「風呂の水位報知ブザー」を商品化するつもりなのか…
Re: (スコア:0)
>風呂の水位報知ブザー
偽ブランド品舐めたらあかん。海外だと「日本の自動車メーカーのロゴ入りラジオ」とかあったんじゃなかったっけ(苦笑)
Re: (スコア:0)
使用実績がなければ商標登録していても無効審判請求されてしまうので牽制以上の意味がないです。
著名メーカーのロゴを勝手に別ジャンルの商品に使うのは不正競争防止法で規制されることになります。
Re: (スコア:0)
ソニー通してレーベル活動やってたわけだから商標に関してルーズだってのは考え難い
Re: (スコア:0)
ですので、一般にはロゴマークではなく「ZUNTATA」という文字列自体に、商標権が発生するのではないでしょうか。
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ZUNTATA TAITO SOUND TEAMとしてロゴでも登録されています。
25周年ロゴの方も登録されています。
Re: (スコア:0)
ZUNTATA TST の方は明確に「この形!」と決まってるんですよね。
一方、25th の方は、ZUNTATAの文字は入っていません。
申請時期を見るに、広域的にフォローするのが、呼称とは別に標準文字登録としての商標ZUNTATAなのだと思います