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いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
誤解が多いけど、登録商標を改変したものを指定商品と同類のものに付ける方が、よっぽど商標権の侵害ですよ。
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人生unstable -- あるハッカー
著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権ではありません (スコア:0)
誤解が多いけど、
登録商標を改変したものを指定商品と同類のものに付ける方が、よっぽど商標権の侵害ですよ。