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いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
一般論じゃなくて個別のケースの話になっちゃいますが、リンク先のtogetterにあるZUNTATAのステッカーのケースなら商標じゃなくて著作権だと思う。
というのも、ZUNTATAの商標登録 [inpit.go.jp]の指定商品・役務からみてステッカーには商標権が及ばないでしょうし、(ここ違ってたらごめん。商標はまだ勉強中で判例とかは全然わからんので)一方で上部にキャラ絵があるんで著作物性は認められるでしょうから。
ロゴそのものが商標なので、役務とは無関係です。ステッカー販売を行わない会社のロゴをステッカーにするのは問題ないとお思いでしょうか?また、問題ないのなら、なぜ他社のロゴステッカーを売っている会社がないのだと思われますか?
(登録) 商標は商品や役務に紐付いて保護されます。したがって、登録時に指定された商品・役務以外のものについては商標権が及びません。ただし、商標権が及ばない場合やそもそも登録されていない場合でも、著作権法や不競法によって制限を受けることになるため、自由に利用できるというわけではありません。
ふと気づいたんだが、これってステッカーなんだから、商標法37条8項 [e-gov.go.jp]に引っかかったりしないのかな?
(侵害とみなす行為)第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。(略)八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
これだけは「指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品又は役務」って制限が付きません。ですが、ちょっと無理筋か?「製造するためにのみ用いる物」が問題か。強弁できなくはないけど。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権ではありません (スコア:1)
一般論じゃなくて個別のケースの話になっちゃいますが、
リンク先のtogetterにあるZUNTATAのステッカーのケースなら
商標じゃなくて著作権だと思う。
というのも、ZUNTATAの商標登録 [inpit.go.jp]の指定商品・役務からみてステッカーには商標権が及ばないでしょうし、
(ここ違ってたらごめん。商標はまだ勉強中で判例とかは全然わからんので)
一方で上部にキャラ絵があるんで著作物性は認められるでしょうから。
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ロゴそのものが商標なので、役務とは無関係です。
ステッカー販売を行わない会社のロゴをステッカーにするのは問題ないとお思いでしょうか?
また、問題ないのなら、なぜ他社のロゴステッカーを売っている会社がないのだと思われますか?
Re:著作権ではありません (スコア:2)
(登録) 商標は商品や役務に紐付いて保護されます。したがって、登録時に指定された商品・役務以外のものについては商標権が及びません。ただし、商標権が及ばない場合やそもそも登録されていない場合でも、著作権法や不競法によって制限を受けることになるため、自由に利用できるというわけではありません。
HIRATA Yasuyuki
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ふと気づいたんだが、これってステッカーなんだから、商標法37条8項 [e-gov.go.jp]に引っかかったりしないのかな?
これだけは「指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品又は役務」って制限が付きません。
ですが、ちょっと無理筋か?「製造するためにのみ用いる物」が問題か。強弁できなくはないけど。