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http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=632988&cid=2615918 [srad.jp]なんで児童ポルノの定義にAND条件を追加したことで今まで取り締まれなかったものができるようになったの?
そういうキャッチフレーズの方が威嚇効果が出るからでしょうが、盗撮による製造罪が新設されましたが、3号ポルノの範囲は(文言上は狭くなったように見えますが)実務上は改正後も変わりません。
むしろ、そういう撮影方法だと「姿態をとらせ」がないので、改正前は処罰できませんでした。
実際、捕まった人にとっちゃ第七条の5 「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」の新設が命取りだったろうね 他のスレッドで「盗撮でもOKだと思いますが。」とか言ってる人がいるけど、この前の改正で「ひそかに描写」は明確にアウトになったから、無断撮影全般は相当気をつけたほうがいいよ
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
やっぱり法律家の論理学は理解に苦しむ (スコア:2, すばらしい洞察)
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=632988&cid=2615918 [srad.jp]
なんで児童ポルノの定義にAND条件を追加したことで今まで取り締まれなかったものができるようになったの?
Re:やっぱり法律家の論理学は理解に苦しむ (スコア:3, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20141222#1418912291 [hatena.ne.jp]
実際、捕まった人にとっちゃ第七条の5 「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」の新設が命取りだったろうね
他のスレッドで「盗撮でもOKだと思いますが。」とか言ってる人がいるけど、この前の改正で「ひそかに描写」は明確にアウトになったから、無断撮影全般は相当気をつけたほうがいいよ