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二次作品の同人誌の著作権って黙認状態でしょ?それで同人誌サークルが調子乗ってヤフオク禁止だの譲渡禁止だの注意書きしてあることのほうが問題。
人のことをとやかく言うのならオリジナルを書けよと思いますね。
二次作品で面倒なのは、「本当に原著作者の権利を侵害しているか」って点。
あるキャラクタの作成自体に創意工夫があり、その創作部分を利用していると著作権違反だけど、安易に作成可能なキャラクタを使った二次作品なら侵害していないかも知れない。
白黒付けるなら裁判するしかないけど、裁判で決まるのは厳密には「その作品」だけ。同様の事案なら判例で処理するけど、先の裁判と決定的に違う状況で在る事を提示出来れば、判例は無効化出来る。つまり、裁判しても汎用性は無い訳ね。
で、二次作品にも同様の事が言えるんだけど、二次作品そのものを複製するのは、二次作品の創作性を侵害する違反行為になる。
あと、原作に対して明らかに侵害している二次作品の場合でも、「同好の士」なら私的利用の拡大解釈で違反にはならない場合が有る。この場合は、任意の第三者に譲渡(販売含む)すると、その行為が原作に対する著作権違反になり、作者も共犯となる可能性がある。だから、「譲渡禁止」は、法的根拠のある規定なんだよ。多分。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
二次作品 (スコア:1)
二次作品の同人誌の著作権って黙認状態でしょ?
それで同人誌サークルが調子乗ってヤフオク禁止だの譲渡禁止だの注意書きしてあることのほうが問題。
人のことをとやかく言うのならオリジナルを書けよと思いますね。
Re:二次作品 (スコア:2)
二次作品で面倒なのは、「本当に原著作者の権利を侵害しているか」って点。
あるキャラクタの作成自体に創意工夫があり、その創作部分を利用していると著作権違反だけど、安易に作成可能なキャラクタを使った二次作品なら侵害していないかも知れない。
白黒付けるなら裁判するしかないけど、裁判で決まるのは厳密には「その作品」だけ。
同様の事案なら判例で処理するけど、先の裁判と決定的に違う状況で在る事を提示出来れば、判例は無効化出来る。
つまり、裁判しても汎用性は無い訳ね。
で、二次作品にも同様の事が言えるんだけど、二次作品そのものを複製するのは、二次作品の創作性を侵害する違反行為になる。
あと、原作に対して明らかに侵害している二次作品の場合でも、「同好の士」なら私的利用の拡大解釈で違反にはならない場合が有る。
この場合は、任意の第三者に譲渡(販売含む)すると、その行為が原作に対する著作権違反になり、作者も共犯となる可能性がある。
だから、「譲渡禁止」は、法的根拠のある規定なんだよ。
多分。
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