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70年は長すぎるとしたら、何年なら適切なのでしょう。あるいは部門にあるように、著作権者が決定できればよいのでしょうか?この場合、短くすることで著作権者にメリットが発生しないなら、結局最長の期間しかとられないようにも思われますが。
自分なら何年でもいいけれど、著作権者はその著作物を適切な対価で提供する義務を設けたいです。
”デフォルトで20年(cf.特許制度)。この期間は現行同様、著作物に対して無償かつ自動的に付与される。この期間を超えるものについては、登録制で更新料を払うことにより何回でも更新可能とする。ただし、更新料は市場の物価を元に毎年改定し、更に更新回数が増えるごとに割り増しとなるものとする。20年以上経ち、登録更新が行われなくなったコンテンツは、自動的にパブリックドメインに帰する。言うまでもなく、一度PDとなったコンテンツを再度独占することは何人にも出来ない。ただし、PDを踏まえて充分新たな創意が見られる派生物については、新たな著作物と認定される。また、支払われた更新料は、国会図書館を筆頭とする国立図書館やその保持する所蔵物の拡充および維持の費用など、文化事業費に充てるものとする。#一例として、源氏物語の現代語版や漫画(含むパロディ)など。”
一般に著作物(に限らず新商品)は、発売直後が最もよく売れ、その商業的ライフサイクルに於ける売り上げのほとんどをこの時期に得る。雑誌などはもちろんのこと、それ以外の映像、音楽、文章などでもこれは当てはまる。よって、発売後のその一定期間を終えると、出版の採算が合わないために、現状では多くの著作物は品切れ絶版、店頭在庫のみで死蔵されている。だが、そんな中に市場の支持を得て、長期間価値を保ち続けるコンテンツが希に発生する。ディズニーのあれこれやヤマト、ガンダム、エヴァなどもそれに当たるだろうし、明治期の文豪の著作物などもそうだ。現在の保護期間は、このような長期の商業的ライフスタイルを前提としており、作者の死後50年~70年と非常に長い。しかし、このような長期の後にも利益を上げられるコンテンツはごく一部で、発売前にはそれは誰にも予測できない。
このように、一定期間の市場の淘汰を経てなお商業価値を保ち続ける著作物と、そうでない著作物を一緒くたにして扱うことには無理がある。前者の基準で保護期間を設定すると、それ以外の大多数の著作物が入手困難な状態が続き、保存されるべき文化的価値ごと消滅してしまう。後者基準で保護期間を考えると、まだ商業的に儲かるコンテンツを著作者から取り上げることになり、不満が生じ、モチベーションにも影響する。よって、
20年以上経ってなお、更新料を払っても利益を上げられるだけの商業価値のある著作物については、独占を可能にすることにより、著作者や出版社のモチベーションを向上させ、創作活動を活性化させる。また、利益を上げられるということは、妥当な価格で広く市場に流通していると考えられ、著作物が入手可能な状態が維持されている。
そうではない著作物については、利益を回収する期間の後、広く公共に還元することで、青空文庫や国会図書館の絶版本に対する取り組みを推進することとあわせて、広く一般に閲覧可能な状態を維持できる。こうしてPDに属することになった著作物群は、あるときは直接の派生元として、またあるときは文化の豊かさという間接的な土壌として、新たな著作物の創作の余地を生み、文化の発展を促す。
こうすることで、それぞれの商業的なライフサイクルに応じて利益を上げ、同時に社会に於ける文化的貢献も最大化させることができるだろう。#本当に20年が妥当かとか、個人の著作者の場合、出版後20年とするか、死後20年とするかなど、色々問題はあるだろうし、ツッコミどころも有るかと思いますが、お手柔らかに(苦笑)# tamago915氏同様、可能な限り多くの著作物が入手可能な状態で維持される制度設計が必要だと思います。
この案はよいけど企業著作権的20年で更新の決断を迫られるのはつらい。なので
・発表後20年で期限が切れる更新されなかった場合でも、事前に登録さえしておけば、その後30年(発表後50年)までは権利消失期間中、毎年更新していた分に相当する登録料を支払う事により、再び権利を復活する事ができる。・ただし権利消失期間中に著作物を用いて発表されたもの、あるいはそれに続くものは利用を続ける権利を持つ(商標権における地域団体商標みたいなイメージ)
とか希望。こうしておけば、権利更新をするつもりが無くとも登録が行われる事がある程度期待できて、それはそのままパブリックドメインコンテンツのリストになると言うメリットが。(失効した特許の情報を売るみたいな商売が可能になるかも)逆に言えば発表後20年の間のものも収集する権利レジストリが必要になるけれど、これは国立国会図書館や、それ以外にもアーカイブ機能を持つ所を設立して運営すればよろしい。
ただどうしても制度が複雑になりすぎると言う問題はあるけど。
サブマリン過ぎて利用者の側からは不意打ちで対抗できないよそれだと
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
/.民の理想の著作権保護期間はどれくらいだろう? (スコア:1)
70年は長すぎるとしたら、何年なら適切なのでしょう。
あるいは部門にあるように、著作権者が決定できればよいのでしょうか?
この場合、短くすることで著作権者にメリットが発生しないなら、結局最長の期間しかとられないようにも思われますが。
自分なら何年でもいいけれど、著作権者はその著作物を適切な対価で提供する義務を設けたいです。
ぼくのかんがえるさいきょうのちょさくけんせいど (スコア:0)
”デフォルトで20年(cf.特許制度)。この期間は現行同様、著作物に対して無償かつ自動的に付与される。
この期間を超えるものについては、登録制で更新料を払うことにより何回でも更新可能とする。
ただし、更新料は市場の物価を元に毎年改定し、更に更新回数が増えるごとに割り増しとなるものとする。
20年以上経ち、登録更新が行われなくなったコンテンツは、自動的にパブリックドメインに帰する。
言うまでもなく、一度PDとなったコンテンツを再度独占することは何人にも出来ない。
ただし、PDを踏まえて充分新たな創意が見られる派生物については、新たな著作物と認定される。
また、支払われた更新料は、国会図書館を筆頭とする国立図書館やその保持する所蔵物の拡充および維持の費用など、文化事業費に充てるものとする。
#一例として、源氏物語の現代語版や漫画(含むパロディ)など。”
一般に著作物(に限らず新商品)は、発売直後が最もよく売れ、その商業的ライフサイクルに於ける売り上げのほとんどをこの時期に得る。
雑誌などはもちろんのこと、それ以外の映像、音楽、文章などでもこれは当てはまる。
よって、発売後のその一定期間を終えると、出版の採算が合わないために、現状では多くの著作物は品切れ絶版、店頭在庫のみで死蔵されている。
だが、そんな中に市場の支持を得て、長期間価値を保ち続けるコンテンツが希に発生する。
ディズニーのあれこれやヤマト、ガンダム、エヴァなどもそれに当たるだろうし、明治期の文豪の著作物などもそうだ。
現在の保護期間は、このような長期の商業的ライフスタイルを前提としており、作者の死後50年~70年と非常に長い。
しかし、このような長期の後にも利益を上げられるコンテンツはごく一部で、発売前にはそれは誰にも予測できない。
このように、一定期間の市場の淘汰を経てなお商業価値を保ち続ける著作物と、そうでない著作物を一緒くたにして扱うことには無理がある。
前者の基準で保護期間を設定すると、それ以外の大多数の著作物が入手困難な状態が続き、保存されるべき文化的価値ごと消滅してしまう。
後者基準で保護期間を考えると、まだ商業的に儲かるコンテンツを著作者から取り上げることになり、不満が生じ、モチベーションにも影響する。よって、
20年以上経ってなお、更新料を払っても利益を上げられるだけの商業価値のある著作物については、
独占を可能にすることにより、著作者や出版社のモチベーションを向上させ、創作活動を活性化させる。
また、利益を上げられるということは、妥当な価格で広く市場に流通していると考えられ、著作物が入手可能な状態が維持されている。
そうではない著作物については、利益を回収する期間の後、広く公共に還元することで、
青空文庫や国会図書館の絶版本に対する取り組みを推進することとあわせて、広く一般に閲覧可能な状態を維持できる。
こうしてPDに属することになった著作物群は、あるときは直接の派生元として、またあるときは文化の豊かさという間接的な土壌として、
新たな著作物の創作の余地を生み、文化の発展を促す。
こうすることで、それぞれの商業的なライフサイクルに応じて利益を上げ、同時に社会に於ける文化的貢献も最大化させることができるだろう。
#本当に20年が妥当かとか、個人の著作者の場合、出版後20年とするか、死後20年とするかなど、色々問題はあるだろうし、ツッコミどころも有るかと思いますが、お手柔らかに(苦笑)
# tamago915氏同様、可能な限り多くの著作物が入手可能な状態で維持される制度設計が必要だと思います。
Re: (スコア:0)
この案はよいけど企業著作権的20年で更新の決断を迫られるのはつらい。
なので
・発表後20年で期限が切れる更新されなかった場合でも、事前に登録さえしておけば、その後30年(発表後50年)までは権利消失期間中、毎年更新していた分に相当する登録料を支払う事により、再び権利を復活する事ができる。
・ただし権利消失期間中に著作物を用いて発表されたもの、あるいはそれに続くものは利用を続ける権利を持つ
(商標権における地域団体商標みたいなイメージ)
とか希望。
こうしておけば、権利更新をするつもりが無くとも登録が行われる事がある程度期待できて、それはそのままパブリックドメインコンテンツのリストになると言うメリットが。(失効した特許の情報を売るみたいな商売が可能になるかも)逆に言えば発表後20年の間のものも収集する権利レジストリが必要になるけれど、これは国立国会図書館や、それ以外にもアーカイブ機能を持つ所を設立して運営すればよろしい。
ただどうしても制度が複雑になりすぎると言う問題はあるけど。
Re: (スコア:0)
サブマリン過ぎて利用者の側からは不意打ちで対抗できないよそれだと