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http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm [mext.go.jp]法律案が公開されています。
#大した意味も無く縦書きPDFとかやめちくり…。#新旧比較で普通にコピー使用とすると組を跨いでコピーしちゃうし…JUST PDFェ…。#ALT+範囲選択でできるけどさ
だいたい報道の通りですが、注目はこのあたりかな?
つまり・明確に従来の出版権とわけたよ・電子化したけど電子的公衆配信ではなくて物理媒体にいれて配布するのは従来の出版権の範疇だよ(DVD-ROM入り全集とか)・電子出版権を設定したら出版義務を負うけど、権利者が消滅「させることができる」だけで「しなければならない」わけではないよ(これは従来の出版権と考え方は同じ)
第七十九条第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
第八十条出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。一.頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)二.原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
第八十一条出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。一.前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務 イ.複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務 ロ.当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務二.前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号において「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務 イ.複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務 ロ.当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
(強調は引用者による)
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm [mext.go.jp]
法律案が公開されています。
#大した意味も無く縦書きPDFとかやめちくり…。
#新旧比較で普通にコピー使用とすると組を跨いでコピーしちゃうし…JUST PDFェ…。
#ALT+範囲選択でできるけどさ
だいたい報道の通りですが、注目はこのあたりかな?
つまり
・明確に従来の出版権とわけたよ
・電子化したけど電子的公衆配信ではなくて物理媒体にいれて配布するのは従来の出版権の範疇だよ(DVD-ROM入り全集とか)
・電子出版権を設定したら出版義務を負うけど、権利者が消滅「させることができる」だけで「しなければならない」わけではないよ(これは従来の出版権と考え方は同じ)
第七十九条
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
第八十条
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一.頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二.原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
第八十一条出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一.前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ.複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ.当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二.前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号において「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ.複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
ロ.当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
(強調は引用者による)
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