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色が商標登録されることに納得出来ない人が多いようですが、単色をイメージしているのが原因でしょう。どちらかというと、色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。
たとえば、トンボ鉛筆の消しゴムMONOの青白黒ストライプはヨーロッパで商標登録されています。(読売新聞 [yomiuri.co.jp])。
また、靴のブランド「クリスチャン・ルブタン」はすべての靴底が赤くデザインされていることで有名で、これも商標登録されています。このブランドが、靴全体が赤一色の「イブ・サンローラン」のハイヒールについて商標を侵害していると米国で訴訟を起こしたのですが、控訴審で「単一色が商標として認められ得ないわけではないものの、全体が赤一色のハイヒールに対して靴底のみ赤の商標権は効力が及ばない」という判決が出ています(日本弁理士会 [jpaa.or.jp])。
白赤青黄色のガンダムカラーとか、頭部/二の腕/腹/太股が白でそれ以外黒のマジンガー配色とか、そういうの?
> 色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。
ITmediaにはっきりと色単独で商標登録できるって書いてますがな。
> 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの>> と改め、色や音を単独で商標登録できるようにする。
ご自身で引用された海外の例にしたところで「単一色が商標として認められ得ないわけではない」となってますが。訴えが認められなかったのは、単純に商標の範囲外だったからってだけで。
その記事でいう「単独」ってのは、現行法では「これら(文字、図形、記号もしくは立体的形状)と色彩との結合」として、色彩の登録には他の情報との結合が必要であるのに対して、改正案では「文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩」として、文字・図形等と色彩が並列になり、結合が必要ではなくなることを指して、「単独」と言っているのではないでしょうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
色は組み合わせ (スコア:4, 参考になる)
色が商標登録されることに納得出来ない人が多いようですが、単色をイメージしているのが原因でしょう。どちらかというと、色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。
たとえば、トンボ鉛筆の消しゴムMONOの青白黒ストライプはヨーロッパで商標登録されています。(読売新聞 [yomiuri.co.jp])。
また、靴のブランド「クリスチャン・ルブタン」はすべての靴底が赤くデザインされていることで有名で、これも商標登録されています。このブランドが、靴全体が赤一色の「イブ・サンローラン」のハイヒールについて商標を侵害していると米国で訴訟を起こしたのですが、控訴審で「単一色が商標として認められ得ないわけではないものの、全体が赤一色のハイヒールに対して靴底のみ赤の商標権は効力が及ばない」という判決が出ています(日本弁理士会 [jpaa.or.jp])。
Re: (スコア:0)
白赤青黄色のガンダムカラーとか、頭部/二の腕/腹/太股が白でそれ以外黒のマジンガー配色とか、そういうの?
Re: (スコア:0)
> 色を組み合わせたデザインに関しての主張を想定しています。
ITmediaにはっきりと色単独で商標登録できるって書いてますがな。
> 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの
>
> と改め、色や音を単独で商標登録できるようにする。
ご自身で引用された海外の例にしたところで「単一色が商標として認められ得ないわけではない」となってますが。
訴えが認められなかったのは、単純に商標の範囲外だったからってだけで。
Re:色は組み合わせ (スコア:1)
その記事でいう「単独」ってのは、現行法では「これら(文字、図形、記号もしくは立体的形状)と色彩との結合」として、色彩の登録には他の情報との結合が必要であるのに対して、改正案では「文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩」として、文字・図形等と色彩が並列になり、結合が必要ではなくなることを指して、「単独」と言っているのではないでしょうか。