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ソースコードで配布なら問題なかったのかな?
ソース配布ならビルドした人が自分の環境で私的に製造する事になるのでオッケー、という話は聞くが、本当なんだろうか。
昨年の著作権法の改正はそこも抜け目が無くて、技術的保護手段で暗号化を伴って複製を禁止している著作物には、そもそも私的複製権はないことになっているので、複製すると違法だよ。
著作権法、第三〇条の二の事をいってるなら、映像と音楽のみを対象として限っていると解釈されるのが今のところ主流な考えらしいので書籍は含まれないらしいよ。
写真とかだとどうなるんだとかは微妙っつーか、裁判してみないとわからんかも
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
「譲渡や貸与目的での技術的保護手段を回避するプログラムの製造」と言うことは (スコア:0)
ソースコードで配布なら問題なかったのかな?
Re: (スコア:0)
ソース配布ならビルドした人が自分の環境で私的に製造する事になるのでオッケー、
という話は聞くが、本当なんだろうか。
Re: (スコア:0)
昨年の著作権法の改正はそこも抜け目が無くて、技術的保護手段で暗号化を伴って複製を禁止している著作物には、そもそも私的複製権はないことになっているので、複製すると違法だよ。
Re:「譲渡や貸与目的での技術的保護手段を回避するプログラムの製造」と言うことは (スコア:0)
著作権法、第三〇条の二の事をいってるなら、映像と音楽のみを対象として限っていると解釈されるのが今のところ主流な考えらしいので
書籍は含まれないらしいよ。
写真とかだとどうなるんだとかは微妙っつーか、裁判してみないとわからんかも