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自社従業員や顧客など、暴力団員以外も含む個人情報は5000件を超える気がする。暴対法や排除条例には、暴力団の不当な利益に事業者が関わらないよう努める抽象的な規定はあったりするけど、それで保護法の「法令に基づく」でOKなのだろうか。2項オプトアウトでもしているのだろうか。
まあ、個人情報保護法は行政の監督権を定めた行政法だから、主務大臣が良いといえば良いことになるんだけども。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
暴力団員DBを提供している会社は個人情報保護法でどういう扱い? (スコア:0)
自社従業員や顧客など、暴力団員以外も含む個人情報は5000件を超える気がする。
暴対法や排除条例には、暴力団の不当な利益に事業者が関わらないよう努める抽象的な規定はあったりするけど、それで保護法の「法令に基づく」でOKなのだろうか。
2項オプトアウトでもしているのだろうか。
まあ、個人情報保護法は行政の監督権を定めた行政法だから、主務大臣が良いといえば良いことになるんだけども。