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雑誌を含めた書籍の著作権というのは案外ややこしい。複製権やら公衆送信権を著作隣接権として持っているわけでもないし、外部のライターが書いた記事だった場合、正式に契約して契約内で権利を委譲していないと、出版社にあるのは出版権だけ。そして雑誌のライターって、きちんとした契約書はなくロ約束だけなんてケースも多いと聞きます。その場合、法的には出版社に権利がないなんてケースもありうる。
まあ、こんだけ長期間にわたって数多くやってれば、社員が書いた記事が必ず混ざっているだろうけどね。社員が業務として書いていた場合は会社に権利がありますので。転載記事がひとつだけだったりすると、ケースによっては雑誌社には手が出せないなんてこともあるかもしれません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
だれが訴えたのかな? (スコア:1)
雑誌を含めた書籍の著作権というのは案外ややこしい。
複製権やら公衆送信権を著作隣接権として持っているわけでもないし、外部のライターが書いた記事だった場合、正式に契約して契約内で権利を委譲していないと、出版社にあるのは出版権だけ。そして雑誌のライターって、きちんとした契約書はなくロ約束だけなんてケースも多いと聞きます。その場合、法的には出版社に権利がないなんてケースもありうる。
まあ、こんだけ長期間にわたって数多くやってれば、社員が書いた記事が必ず混ざっているだろうけどね。社員が業務として書いていた場合は会社に権利がありますので。
転載記事がひとつだけだったりすると、ケースによっては雑誌社には手が出せないなんてこともあるかもしれません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される