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ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンのイメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、本来の業務目的に即していると思う。
> 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。
著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。
JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。#んなアホな。
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
本来の業務目的に即していると思う。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:0)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:4, 参考になる)
> 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。
著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。
JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
Re: (スコア:0)
候補者は、その音楽を聞かせる事を目的としているのではなく、自分の演説を聞いてもらう事を目的として、いわば餌として利用しているわけだから。
Re: (スコア:0)
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。
#んなアホな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
Re: (スコア:0)
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。
そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
Re: (スコア:0)
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、
> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で
使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。
ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。