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ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンのイメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、本来の業務目的に即していると思う。
>例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
ここは「今でもイスラエルでは演奏が難しい」が適当でしょう。さすがにドイツでは普通に演奏されています。
普通どころか、こんなこともやっているというのに。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%8... [wikipedia.org]
Bossの "Born in the U.S.A."なんかは、レーガン大統領の再選キャンペーンに使われせいで、未だ沢山から、単純な愛国主義的な歌と誤解されてますね。
ニックネームで呼ぶのに慣れていないのですが、Bruce Springsteenのヒット曲の話ですね。シンガーソングライター側は当時レーガン大統領をクソッタレ呼ばわりしていたのに相手は人の話をまるで聞かないライトノベルの変人美少女たちと同じ穴の狢だった。おいたわしや。。。。
既に突っ込まれていますが、アドルフ・ヒトラーや彼と政治信条や党派を同じうする人だけが愛好したわけではなく、むしろヒトラーたちこそがワグネリアンの中では大勢の中のひとつまみのちっぽけな党派と言えなくもない。そもそも愛好家はDas dritte Reich時代のドイツ人に限定されるものではない。それを矮小化されたんではたまったものではない。
> 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。
著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。
JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。#んなアホな。
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。
うちの回りに半年に1回ぐらい右翼か知らんが番宣車がガンダムの曲を大音量で流しにくるけど(東京都内だぜ)まあ、俺はガンダムに興味ないけど、こういうのはどうなんの?JASRACがその団体に請求するのかな
法的根拠が薄くても、もしもテレビとかで叩かれたらと思うと、立候補者としては迂闊に、金になるはやりの音楽とかは使えないよね。口を出せるとこには出すという方向性は業務目的には即してるんだろうけど、一度選挙運動を営利目的と同じと認めさせたら、次は一般大衆が聞ける場所ならどこでも営利目的にしかねない気がする。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
本来の業務目的に即していると思う。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2, 参考になる)
>例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
ここは「今でもイスラエルでは演奏が難しい」が適当でしょう。
さすがにドイツでは普通に演奏されています。
Re: (スコア:0)
普通どころか、こんなこともやっているというのに。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%8... [wikipedia.org]
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
>本来の業務目的に即していると思う。
JASRACの業務は基本的に「著作権使用料の徴収と分配」だけです。著作権者の代理でクレーム対応をやったなんて話はとんと聞きません。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
Bossの "Born in the U.S.A."なんかは、レーガン大統領の再選キャンペーンに使われせいで、
未だ沢山から、単純な愛国主義的な歌と誤解されてますね。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ニックネームで呼ぶのに慣れていないのですが、Bruce Springsteenのヒット曲の話ですね。シンガーソングライター側は当時レーガン大統領をクソッタレ呼ばわりしていたのに相手は人の話をまるで聞かないライトノベルの変人美少女たちと同じ穴の狢だった。おいたわしや。。。。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
既に突っ込まれていますが、アドルフ・ヒトラーや彼と政治信条や党派を同じうする人だけが愛好したわけではなく、むしろヒトラーたちこそがワグネリアンの中では大勢の中のひとつまみのちっぽけな党派と言えなくもない。
そもそも愛好家はDas dritte Reich時代のドイツ人に限定されるものではない。それを矮小化されたんではたまったものではない。
Re: (スコア:0)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:4, 参考になる)
> 気持ちはわからなくもないけれど、使用を拒む権利ってそもそもあるの?
著作権法 113条6項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」がそれにあたるんじゃないでしょうか。
著作者人格権は譲渡できないので、JASRACも「まず著作者の同意を得ていただく必要があります」といっているではないでしょうか。
JASRACだからって、なんでもかんでもお金に結びつけて考えるのもどうかな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
Re: (スコア:0)
候補者は、その音楽を聞かせる事を目的としているのではなく、自分の演説を聞いてもらう事を目的として、いわば餌として利用しているわけだから。
Re: (スコア:0)
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。
#んなアホな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
Re: (スコア:0)
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。
そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
Re: (スコア:0)
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、
> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で
使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。
ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。
Re: (スコア:0)
うちの回りに半年に1回ぐらい右翼か知らんが番宣車がガンダムの曲を大音量で流しにくるけど(東京都内だぜ)
まあ、俺はガンダムに興味ないけど、こういうのはどうなんの?
JASRACがその団体に請求するのかな
Re: (スコア:0)
法的根拠が薄くても、
もしもテレビとかで叩かれたらと思うと、立候補者としては迂闊に、
金になるはやりの音楽とかは使えないよね。口を出せるとこには出すという方向性は業務目的には即してるんだろうけど、
一度選挙運動を営利目的と同じと認めさせたら、次は一般大衆が聞ける場所ならどこでも営利目的にしかねない気がする。