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>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払うJASRAC的には鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要があるみたいな立場だった気がする。
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
それで利益が発生しないことを証明して下さい。
みたいな話かもしれん。可能性があるからNGみたいな電波判決は知財絡みでは良くあること。
確かに条文持ち出して間違った主張をする人がいるが、あなたも同レベルになってどうする。法律の解釈について書かずに「小役人」なんて単語並べたり愚痴みたいなこと書かれてもねぇ。
本題として、鼻歌については著作権法 第三十八条の内容は十分有効です。その内容に従って解釈すれば国家権力は強制力を働かせないことが十分判ります。この条文は学際などでの使用についてよく使われるもので、広く周知されています。
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、それは当事者間の問題でしかなく、法律とは別。ただ、JASRACは力と権利を持っていて、それの行使として色々主張できます。鼻歌を歌う方も、無茶な要求と非難することもできます。法律とは別に。
あと> 更に余談だが、判例を引用する人もいるが、判例は法律そのもの物じゃ無い点を理解する事。
なに言っているのか判らないです。判例はその後の判断へ大きな影響を与えるものです。そりゃ全部が判例で決まるわけではありませんが、○○以上のことをすれば有罪などの判断にはかなり決定的に使われるものです。証拠の内容などの影響はあるでしょうが、「事案に対してだけ有効」というのははっきり間違いと言える。
本題に異論はないけど
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、
JASRAC は「鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある」なんて主張はしていないと思うので (#2402507 [srad.jp] を参照)、その主張を「JASRAC 的な主張」とは呼ばないであげてください。
軽く反論。
まずは、「小役人」の認識が双方で全く食い違ってる。
今回言っているのは、肩書き的に「小役人」だが、上級国家公務員に採用された、将来のエリートの話。当然だけど、能力的も優れた人材だよ。ちなみに、日本の政治と行政の「実務」を担当しているのは彼らなんで、その辺を勘違いしないで欲しい。
明文法は、当然文書化しないと存在出来ない。その文言を0から書き上げる作業を行っているのが、その「小役人」な訳ね。
この辺の仕組みは、「日本の法律が実際にどのように作成されているか」と云う知識として、素人も知っておくべき事項だと思う。
あと、「判例」だが、「最高裁判例」なら、ほぼ確実に法解釈だけを行うから、実質的な法律としての意味合いがある。でも、「地裁の判例」は、全く逆。実際、地裁レベルだと、同様の案件でも全く違う判決が出てるでしょ?元々、地裁は、完全に「個別事案」に対して、相反する法律や契約文言のどれが、今回有効かを決めるのが本分だから、「地裁の判例」は、あんまり当てにならない。
「判例」をどこまで一般化出来るかは、当然法律の専門家じゃないと判断出来ないけど、「一般化出来る物とそうでない物がある」と云う知識は、素人も知っておくべき。ま、要は、「判例」を神聖化するなってだけなんだが。
#2402389 の人が、法体系全体の中の特定の法律の条文の一部だけを読んで理解した気になっているのかどうかは知らないけれど、一般論として、特定の法律の条文の一部だけを読んで理解した気になるのは確かに危険だ (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net]の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を読んでね)。けれど、危険だから語らないより、危険であることを認識した上で語る方が有益な場合も多いよ。
>条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。>つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
GEEKを舐めすぎ。渾身の作品であれば関数1つでも便利なものがたくさん埋まっているはずだ!
似た文言で言い返そう。GEEKの書いたコードを舐めんな。
確かに、汎用性を重視して書いたコードなら、便利な物が存在するのは事実。
一方で、不要と判断したら、徹底的に手を抜いてたり、性能に特化したコードを書くのもGEEKの特徴。
例えば、関数レベルだと完全に排他制御が抜けてて、そのままコピペしたら再現性の無いバグが出まくるなんて事がかなりある。当然だと、上位のレベルで排他制御してるから、本体は完全に動く。で、関数は性能重視で、敢えて排他制御を行ってないとかの場合が少なからずある。こんな関数を「関数だけ」抜き出したら、使い物にならないのは当然。
GEEKの書いたコードは、この種の「地雷」も一杯埋まってるんだよ。
それもまたいい。その地雷は次のGEEKを育てる糧となる。
# 何の話だっけ(´・ω・`)?
それで、反論たりうる、法律全体の解釈適用を根拠を挙げて論じることはしないのですか。
> だから、判例は、あくまで、その事案に対してだけ有効だということも忘れずに。どこで聞きかじってきたんかしらんが、ガセもほどほどにな。
>どこで聞きかじってきたんかしらんが、ガセもほどほどにな。
しったか乙
他の類似の事案に適用(類似の事案で参考に)できるから「判例」って言うんだよ。
法律家でもないお前がドヤ顔して書き込んでも誰も信用しないがな。
一部の引用が無意味なら、全体の要約は恣意的ですか?「ドヤ顔」は意見への反論ではなく、発言者への人格攻撃です。「子役人のサービス残業」云々はあなたの主観に過ぎず法律の効力とは無関係。法律判例そのものがこのトピックの主題と直接関係ありません。
根拠たる引用を否定することで意見を全否定して、言葉じりで相手の人格を否定。主観を並べたて、主題と無関係のもっともらしい意見を延々と垂れながす。
2chあたりのネット工作員が不都合な意見や流れを潰したり話題そらしする手法です。
スラド程度の雑談場所で、ソースの抜粋は無意味って、それこそ無意味だよ。ソースがなければ推論だの脳内だの突っ込まれるんだから根拠としてのソース、議論のための抜粋も許容できないなら、最初から参加しないほうがいい。
脱線のオフトピでスラド批判するくらいなら自分で議論サイト立てれば?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
脱線するけど (スコア:1)
>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払う
JASRAC的には
鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある
みたいな立場だった気がする。
Re:脱線するけど (スコア:0)
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。
非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
Re: (スコア:0)
それで利益が発生しないことを証明して下さい。
みたいな話かもしれん。
可能性があるからNGみたいな電波判決は知財絡みでは良くあること。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
確かに条文持ち出して間違った主張をする人がいるが、あなたも同レベルになってどうする。
法律の解釈について書かずに「小役人」なんて単語並べたり愚痴みたいなこと書かれてもねぇ。
本題として、鼻歌については著作権法 第三十八条の内容は十分有効です。
その内容に従って解釈すれば国家権力は強制力を働かせないことが十分判ります。
この条文は学際などでの使用についてよく使われるもので、広く周知されています。
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、それは当事者間の問題でしかなく、法律とは別。
ただ、JASRACは力と権利を持っていて、それの行使として色々主張できます。鼻歌を歌う方も、無茶な要求と非難することもできます。
法律とは別に。
あと
> 更に余談だが、判例を引用する人もいるが、判例は法律そのもの物じゃ無い点を理解する事。
なに言っているのか判らないです。
判例はその後の判断へ大きな影響を与えるものです。
そりゃ全部が判例で決まるわけではありませんが、○○以上のことをすれば有罪などの判断にはかなり決定的に使われるものです。
証拠の内容などの影響はあるでしょうが、「事案に対してだけ有効」というのははっきり間違いと言える。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
本題に異論はないけど
JASRAC は「鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある」なんて主張はしていないと思うので (#2402507 [srad.jp] を参照)、その主張を「JASRAC 的な主張」とは呼ばないであげてください。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
軽く反論。
まずは、「小役人」の認識が双方で全く食い違ってる。
今回言っているのは、肩書き的に「小役人」だが、上級国家公務員に採用された、将来のエリートの話。当然だけど、能力的も優れた人材だよ。
ちなみに、日本の政治と行政の「実務」を担当しているのは彼らなんで、その辺を勘違いしないで欲しい。
明文法は、当然文書化しないと存在出来ない。その文言を0から書き上げる作業を行っているのが、その「小役人」な訳ね。
この辺の仕組みは、「日本の法律が実際にどのように作成されているか」と云う知識として、素人も知っておくべき事項だと思う。
あと、「判例」だが、「最高裁判例」なら、ほぼ確実に法解釈だけを行うから、実質的な法律としての意味合いがある。
でも、「地裁の判例」は、全く逆。実際、地裁レベルだと、同様の案件でも全く違う判決が出てるでしょ?
元々、地裁は、完全に「個別事案」に対して、相反する法律や契約文言のどれが、今回有効かを決めるのが本分だから、「地裁の判例」は、あんまり当てにならない。
「判例」をどこまで一般化出来るかは、当然法律の専門家じゃないと判断出来ないけど、「一般化出来る物とそうでない物がある」と云う知識は、素人も知っておくべき。
ま、要は、「判例」を神聖化するなってだけなんだが。
-- Buy It When You Found It --
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
#2402389 の人が、法体系全体の中の特定の法律の条文の一部だけを読んで理解した気になっているのかどうかは知らないけれど、一般論として、特定の法律の条文の一部だけを読んで理解した気になるのは確かに危険だ (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net]の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を読んでね)。けれど、危険だから語らないより、危険であることを認識した上で語る方が有益な場合も多いよ。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:1)
>条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。
>つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
GEEKを舐めすぎ。
渾身の作品であれば関数1つでも便利なものがたくさん埋まっているはずだ!
GEEK舐めんな (スコア:1)
似た文言で言い返そう。
GEEKの書いたコードを舐めんな。
確かに、汎用性を重視して書いたコードなら、便利な物が存在するのは事実。
一方で、不要と判断したら、徹底的に手を抜いてたり、性能に特化したコードを書くのもGEEKの特徴。
例えば、関数レベルだと完全に排他制御が抜けてて、そのままコピペしたら再現性の無いバグが出まくるなんて事がかなりある。
当然だと、上位のレベルで排他制御してるから、本体は完全に動く。
で、関数は性能重視で、敢えて排他制御を行ってないとかの場合が少なからずある。こんな関数を「関数だけ」抜き出したら、使い物にならないのは当然。
GEEKの書いたコードは、この種の「地雷」も一杯埋まってるんだよ。
-- Buy It When You Found It --
Re:GEEK舐めんな (スコア:1)
GEEKの書いたコードは、この種の「地雷」も一杯埋まってるんだよ。
それもまたいい。
その地雷は次のGEEKを育てる糧となる。
# 何の話だっけ(´・ω・`)?
Re: (スコア:0)
それで、反論たりうる、法律全体の解釈適用を根拠を挙げて論じることはしないのですか。
Re: (スコア:0)
> だから、判例は、あくまで、その事案に対してだけ有効だということも忘れずに。
どこで聞きかじってきたんかしらんが、ガセもほどほどにな。
Re: (スコア:0)
>どこで聞きかじってきたんかしらんが、ガセもほどほどにな。
しったか乙
Re: (スコア:0)
他の類似の事案に適用(類似の事案で参考に)できるから「判例」って言うんだよ。
Re: (スコア:0)
法律家でもないお前がドヤ顔して書き込んでも
誰も信用しないがな。
Re: (スコア:0)
一部の引用が無意味なら、全体の要約は恣意的ですか?
「ドヤ顔」は意見への反論ではなく、発言者への人格攻撃です。
「子役人のサービス残業」云々はあなたの主観に過ぎず法律の効力とは無関係。
法律判例そのものがこのトピックの主題と直接関係ありません。
根拠たる引用を否定することで意見を全否定して、言葉じりで相手の人格を否定。
主観を並べたて、主題と無関係のもっともらしい意見を延々と垂れながす。
2chあたりのネット工作員が不都合な意見や流れを潰したり話題そらしする手法です。
Re: (スコア:0)
スラド程度の雑談場所で、ソースの抜粋は無意味って、それこそ無意味だよ。
ソースがなければ推論だの脳内だの突っ込まれるんだから
根拠としてのソース、議論のための抜粋も許容できないなら、最初から参加しないほうがいい。
脱線のオフトピでスラド批判するくらいなら自分で議論サイト立てれば?