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高木氏の個人ブログ、 「武雄市役所が組織ぐるみの著作権無視 以前から常習の疑い」 [takagi-hiromitsu.jp]で提起されたように、法令なんか気にしない人たちのようです。
以前にも日本では著作権の問題で使えないようにされている海外のコンテンツの違法ダウンロードの方法を紹介したり、講演会でNHKなどの番組を勝手に使ったことがばれてNHKからクレームをつけられたりと、問題が起きていますね。
講演会では、著作権を無視して映像を勝手に使った挙句、出演者らを誹謗
なんで佐賀県警は逮捕して絞り上げないんだろ?警察の自白強要はもうスタンダードになったんでしょ
#佐賀だからしかたないか
著作権法違反は、親告罪だからでしょう。著作権所有者からの訴えがないと動けません。
TPPに日本が参加したら親告罪ではなくなるそうなので、警察や検察が都合がいい時に逮捕することができます。便利ですね。TPP参加すべきですね。
今回の件は著作権法ではないのです。わかってますか?
著作権法ですよ。「著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸与の範囲を逸脱するのではないか」と日本書籍出版協会は指摘しています。
別ACですが、なるほどこれですか。
> 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、> かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、> その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、> 当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
これをもって「図書の貸し出しにより T ポイントが付与されることが、非営利無償の貸与の範囲を逸脱すると解釈可能」なんですかね?法律素人から見ると苦しい感じがしますけど。
著作権法上の「非営利・無償」というのは非常に狭いものであるという解釈が、現行の法解釈においては主流です。たとえば、同様の規定のある「非営利上演等」では、
>非営利目的が要件となっています。営利と非営利の区別は、直接的・間接的に営利に>結びつくかどうかによって判断されます。したがって、>営業・販売の一環として行われた場合は、たとえ無料のものであっても>営利目的と判断されます。http://copyright.watson.jp/nonprofit.shtml [watson.jp]
「図書の貸し出しによりTポイントが付与されること」は、図書の貸し出しとCCCの営業活動が直接結びついていますから、当然にこの規定にひっかかるとするのが、現状の一般的な法解釈ではないかと思います。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
組織的に著作権無視、常習の疑い (スコア:5, 参考になる)
高木氏の個人ブログ、 「武雄市役所が組織ぐるみの著作権無視 以前から常習の疑い」 [takagi-hiromitsu.jp]で提起されたように、法令なんか気にしない人たちのようです。
以前にも日本では著作権の問題で使えないようにされている海外のコンテンツの違法ダウンロードの方法を紹介したり、講演会でNHKなどの番組を勝手に使ったことがばれてNHKからクレームをつけられたりと、問題が起きていますね。
講演会では、著作権を無視して映像を勝手に使った挙句、出演者らを誹謗
Re: (スコア:0)
なんで佐賀県警は逮捕して絞り上げないんだろ?
警察の自白強要はもうスタンダードになったんでしょ
#佐賀だからしかたないか
Re: (スコア:0)
著作権法違反は、親告罪だからでしょう。
著作権所有者からの訴えがないと動けません。
TPPに日本が参加したら親告罪ではなくなるそうなので、警察や検察が都合がいい時に逮捕することができます。
便利ですね。TPP参加すべきですね。
Re: (スコア:0)
今回の件は著作権法ではないのです。わかってますか?
Re:組織的に著作権無視、常習の疑い (スコア:1)
著作権法ですよ。
「著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸与の範囲を逸脱するのではないか」
と日本書籍出版協会は指摘しています。
Re: (スコア:0)
別ACですが、なるほどこれですか。
> 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、
> かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
> その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、
> 当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
これをもって
「図書の貸し出しにより T ポイントが付与されることが、
非営利無償の貸与の範囲を逸脱すると解釈可能」
なんですかね?
法律素人から見ると苦しい感じがしますけど。
Re: (スコア:0)
著作権法上の「非営利・無償」というのは非常に狭いものであるという解釈が、現行の法解釈においては主流です。たとえば、同様の規定のある「非営利上演等」では、
>非営利目的が要件となっています。営利と非営利の区別は、直接的・間接的に営利に
>結びつくかどうかによって判断されます。したがって、
>営業・販売の一環として行われた場合は、たとえ無料のものであっても
>営利目的と判断されます。
http://copyright.watson.jp/nonprofit.shtml [watson.jp]
「図書の貸し出しによりTポイントが付与されること」は、図書の貸し出しとCCCの営業活動が直接結びついていますから、当然にこの規定にひっかかるとするのが、現状の一般的な法解釈ではないかと思います。