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WIREDのインタビューによると
>TUBEFIREは受け取ったファイルを48時間経ってから変換する仕組みになっています。>なぜならYouTubeにアップロードされた違法ファイルは、48時間以内に権利者からの削除要請等によって消えるからなんです。
ってとこがTubefireが著作権侵害をしないという主張の要点であるっぽいが、言うまでもなく、権利者が気づいて削除申請をしなければいつまでも消えないわけで、ちょっと無理があるような…個人的にはこの点の主張云々の前にYouTubeが合法ならTubefireも合法だと思いますが、判決は予想できないですね。
個人的な素人考えですが、フォーマット変換サービスとして共通点のあるMYUTA事件 [itmedia.co.jp]が著作物の複製権及び公衆送信権(送信可能化権及び自動公衆送信権)侵害とされている以上、このTUBEFIREも違法と判定されるしか無いように思います。 MYUTA事件では、ソースは合法なコンテンツ(ユーザーの所有するCD)ですので、そちらがクリアだからといって著作権侵害にならないわけではないですね。
つか、MYUTAはまだ「複製の主体はユーザーで、私的複製じゃね?」「がっちり認証かけてあって、不特定かつ多数への送信とは違わね?」という争点があると思いますが、コレはそういう議論の余地無く違法認定されそうな気がします。 # まぁ、2億3千万円の損害に相当する気もあんまりしないですけど。
当時ストリーミング配信のキャッシュや検索エンジンの複製に対する制限規定はありましたっけ? そのへんに争う余地があるように思います。でも無能な味方に変な判例作られるのはっきり言って迷惑なので個人や弱小企業はGoogleやAppleやamazonの尻馬に乗るしかないということをわきまえていただきたいですね。
おっしゃられているのは平成21年の著作権法改正 [bunka.go.jp]にかかわる、「電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限」「インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限」かと思いますが、両方ともTUBEFIREのサービスを正当化するのは難しいのではないかと考えます。
ストリーミング配信のキャッシュを恒久的に保存するのは、「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」を超えてしまい、違法とされる可能性が高そうです。穂口氏は、現状それをユーザーが簡単に行えるツールが出回っているのだから問題ないはず、的なお考えのようですが、福井弁護士の見解 [impress.co.jp]では
Q3:専用ツールを使ってYouTubeやニコニコ動画から動画をダウンロードすると処罰対象? A3:処罰の可能性があります。
そういうツールの使用がアウトになる可能性を指摘しています。
また、検索サービスに対する権利制限については、TUBEFIREが検索サービスを業として行う者かというところから苦しいものがあると思います。(ざっと見た限り、YouTubeで動画URLを検索後、サイト名をyoutubefire.comとするとその動画のダウンロードページになるようです) また、コンテンツの音声データをまるごとフォーマット変換し送信することは「当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度」を超えるかと思います。
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主張の要点 (スコア:1)
WIREDのインタビューによると
>TUBEFIREは受け取ったファイルを48時間経ってから変換する仕組みになっています。
>なぜならYouTubeにアップロードされた違法ファイルは、48時間以内に権利者からの削除要請等によって消えるからなんです。
ってとこがTubefireが著作権侵害をしないという主張の要点であるっぽいが、言うまでもなく、権利者が気づいて削除申請をしなければいつまでも消えないわけで、ちょっと無理があるような…
個人的にはこの点の主張云々の前にYouTubeが合法ならTubefireも合法だと思いますが、判決は予想できないですね。
Re: (スコア:2)
個人的な素人考えですが、フォーマット変換サービスとして共通点のあるMYUTA事件 [itmedia.co.jp]が著作物の複製権及び公衆送信権(送信可能化権及び自動公衆送信権)侵害とされている以上、このTUBEFIREも違法と判定されるしか無いように思います。
MYUTA事件では、ソースは合法なコンテンツ(ユーザーの所有するCD)ですので、そちらがクリアだからといって著作権侵害にならないわけではないですね。
つか、MYUTAはまだ「複製の主体はユーザーで、私的複製じゃね?」「がっちり認証かけてあって、不特定かつ多数への送信とは違わね?」という争点があると思いますが、コレはそういう議論の余地無く違法認定されそうな気がします。
# まぁ、2億3千万円の損害に相当する気もあんまりしないですけど。
Re: (スコア:0)
当時ストリーミング配信のキャッシュや検索エンジンの複製に対する制限規定はありましたっけ? そのへんに争う余地があるように思います。
でも無能な味方に変な判例作られるのはっきり言って迷惑なので個人や弱小企業はGoogleやAppleやamazonの尻馬に乗るしかないということをわきまえていただきたいですね。
Re:主張の要点 (スコア:2)
おっしゃられているのは平成21年の著作権法改正 [bunka.go.jp]にかかわる、「電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限」「インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限」かと思いますが、両方ともTUBEFIREのサービスを正当化するのは難しいのではないかと考えます。
ストリーミング配信のキャッシュを恒久的に保存するのは、「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度」を超えてしまい、違法とされる可能性が高そうです。穂口氏は、現状それをユーザーが簡単に行えるツールが出回っているのだから問題ないはず、的なお考えのようですが、福井弁護士の見解 [impress.co.jp]では
そういうツールの使用がアウトになる可能性を指摘しています。
また、検索サービスに対する権利制限については、TUBEFIREが検索サービスを業として行う者かというところから苦しいものがあると思います。(ざっと見た限り、YouTubeで動画URLを検索後、サイト名をyoutubefire.comとするとその動画のダウンロードページになるようです)
また、コンテンツの音声データをまるごとフォーマット変換し送信することは「当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度」を超えるかと思います。