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これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。(略)5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
と言うわけで今回の場合、
● 使っている元データはNTTが作ったハローページのデータである● 大量に配布されているものである● データベースは加工していない
と言う事で、これらの情報は個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」に該当するための条件「5000件」のカウントにはされないと言うことで、そもそも個人情報取扱事業者にはならないから個人情報保護法の大部分は適用を受けないことになります。
さて今回はハローページですが、実は全く同じ理屈で名簿業者は個人情報取扱事業者ではないと言う事が言われています。まともに考えればこのガイドラインの(2)にある不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であることと言うところで、詐欺グループから流れてきたカモリストとか、どこかのつぶれかけの業者が放出した顧客リスト、退職間際に盗んできた会社のデータベースなどを扱っている場合、個人情報取扱事業者になるだろと言う考えもありますが、これを理由に名簿業者が摘発されたという話は聞きませんね…。またガイドラインにはご丁寧様に「新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと」というように書かれているので、名簿業者は情報を消す分には(例えばハローページから事業者だけを抽出して後は消すとか)編集加工にはあたらない、なんて言われます。
以上から『個人情報保護法では名簿業者のようなところが真っ先に摘発されるべきだ。にも関わらず名簿業者には網がかけられないからざる法であり、一般の経済活動に悪影響を与えるので悪法である』と言う指摘は以前からあります。
ただ、制作者はTwitter上で2002年のデータを入手済みでありそれらも観覧できる様にすると表明しています。これが独立した状態で公開されるなら今のままでしょうが、例えばリンク一つでもう一つのデータベースを検索できるような仕組みを整えると、加工したとみなされて個人情報取扱事業者とみなされる可能性があります。
ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
しかしながら、この件が周知され、問題になると考える人が増えれば、『住所でポン!』や名簿業者も含むような形で個人情報取扱事業者の範囲が拡大され、ご本人の意図に反する結果になりそう。というか、むしろそっちが裏の (本来の) 意図なんじゃないかとも思える。
https://twitter.com/tottoriloop/status/243899318359162880 [twitter.com]ということで、推察の"裏の"意図は正しいのではないかと思います。問題になりうる方の抜け穴としてキチンと説明されているようでした。
#アカウント削除しても会話を見る、で返信Tweetだけは見れるのを知った
このおっさんが笑えるところは、どうも『 公表した理由は、昨今の個人情報保護や秘密管理のあり方に嫌気が差しているためです。 [twitter.com]』とか『住所でポン!が如実に示しているのは、この国の秘密主義やネット規制の原因が、政治だけでなく国民の側にもあるということ。電話帳ごときで激烈な反応を示す人がいるのだから。政府も気を使わざるをえない。国民の自由を制限してでも。 [twitter.com]』とか、個人情報保護法は過剰であると言う主張をしたいがために、違法すれすれ(あるいは政令や、個人情報保護法の制定時の理念などを厳密に解釈すると脱法としか言いようが無い)の行為をしていると言うところ
>ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。twitterの背景画像が部落情報とか政治的な意図を持って行動してますよね、この人
この理屈で言うと、この後「同窓会名簿.com」とか「職員名簿.com」等を作って、名簿類を集めてきてはOCRしてデータをぶっ込み、それを別々のデータベースとして公開するのは合法だということになるのか?その時1クエリーで横断検索とかするとまずいので、簡単なアプリか何かでユーザーサイドで簡単に複数のデータベースを串刺し・連携で検索ができるようになれば…。
完全に法の穴だよなこれ。今までは金払って手に入れた名簿をを無料で公開するような人間がいなかっただけで、こいつのような キチガイ 一般的な社会常識など超越してしまって、自分の考えのみでそれが与える影響などを考えても、あるいは考えもせずあらゆる事を躊躇無く行えてしまうような人が名簿業者でこの類いの名簿をごっそり買ってきて公開したりすれば大変なことになるな。
同窓会名簿や職員名簿は置いてないでしょあとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
>あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
買えばそうだけど、大きな図書館にいけば無料で全国の電話帳が閲覧自由。電話帳以外の公開された名簿も揃っているし。有料だけどコピー機も完備。
ただ、冊子のデータベースなら、名寄せに手間が掛かるけど、いったん電子化されたら瞬時にできるから。電話帳に個人情報を掲載している人の多くが、電子化されて容易に検索可能になるということまで配慮が行き届いているとは思えない。
現行の個人情報保護法は、NTTや名簿屋、マスコミ、自治体などに配慮して、穴だらけになっているし。法改正するべきだし、そういう動きもあるようだけど、近年の国会は一段と能力と倫理観が落ちてるから。
タウンページやハローページを図書館で有料コピーって本気で言ってます?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
個人情報取扱事業者になるのかな? (スコア:1)
これを業務としてやってるなら個人情報取扱事業者になるんだろうけど、
この件の場合どうなんだろう、と思ったが、元サイトもTogetterもつながらない。
もう終わっちゃったのかな?
個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:5, 興味深い)
以前からちょくちょく問題だとして指摘が上がる個人情報保護法の穴を利用していますので、個人情報保護法にある個人情報取扱事業者にはなりません。(※ただし素人見解)
個人情報保護法、第2条第3項には以下の様にあります。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(略)
5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
で、政令ですが
法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報デー
タベース等の全部または一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
とあります。でここに強調した部分ですが、たとえば経済産業省のガイドライン [meti.go.jp]だと以下の様になってます。
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
と言うわけで今回の場合、
● 使っている元データはNTTが作ったハローページのデータである
● 大量に配布されているものである
● データベースは加工していない
と言う事で、これらの情報は個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」に該当するための条件「5000件」のカウントにはされないと言うことで、そもそも個人情報取扱事業者にはならないから個人情報保護法の大部分は適用を受けないことになります。
さて今回はハローページですが、実は全く同じ理屈で名簿業者は個人情報取扱事業者ではないと言う事が言われています。
まともに考えればこのガイドラインの(2)にある不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であることと言うところで、詐欺グループから流れてきたカモリストとか、どこかのつぶれかけの業者が放出した顧客リスト、退職間際に盗んできた会社のデータベースなどを扱っている場合、個人情報取扱事業者になるだろと言う考えもありますが、これを理由に名簿業者が摘発されたという話は聞きませんね…。
またガイドラインにはご丁寧様に「新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと」というように書かれているので、名簿業者は情報を消す分には(例えばハローページから事業者だけを抽出して後は消すとか)編集加工にはあたらない、なんて言われます。
以上から『個人情報保護法では名簿業者のようなところが真っ先に摘発されるべきだ。にも関わらず名簿業者には網がかけられないからざる法であり、一般の経済活動に悪影響を与えるので悪法である』と言う指摘は以前からあります。
ただ、制作者はTwitter上で2002年のデータを入手済みでありそれらも観覧できる様にすると表明しています。
これが独立した状態で公開されるなら今のままでしょうが、例えばリンク一つでもう一つのデータベースを検索できるような仕組みを整えると、加工したとみなされて個人情報取扱事業者とみなされる可能性があります。
Re: (スコア:0)
ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
しかしながら、この件が周知され、問題になると考える人が増えれば、『住所でポン!』や名簿業者も含むような形で個人情報取扱事業者の範囲が拡大され、ご本人の意図に反する結果になりそう。というか、むしろそっちが裏の (本来の) 意図なんじゃないかとも思える。
Re:個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:2)
https://twitter.com/tottoriloop/status/243899318359162880 [twitter.com]
ということで、推察の"裏の"意図は正しいのではないかと思います。
問題になりうる方の抜け穴としてキチンと説明されているようでした。
#アカウント削除しても会話を見る、で返信Tweetだけは見れるのを知った
Re: (スコア:0)
このおっさんが笑えるところは、どうも『 公表した理由は、昨今の個人情報保護や秘密管理のあり方に嫌気が差しているためです。 [twitter.com]』とか『住所でポン!が如実に示しているのは、この国の秘密主義やネット規制の原因が、政治だけでなく国民の側にもあるということ。電話帳ごときで激烈な反応を示す人がいるのだから。政府も気を使わざるをえない。国民の自由を制限してでも。 [twitter.com]』とか、個人情報保護法は過剰であると言う主張をしたいがために、違法すれすれ(あるいは政令や、個人情報保護法の制定時の理念などを厳密に解釈すると脱法としか言いようが無い)の行為をしていると言うところ
Re: (スコア:0)
>ご本人のツイート [twitter.com]によると、『住所でポン!』公開の意図は、少なくとも表向きは『非常に便利で公益にかなっている』と考えたから。
twitterの背景画像が部落情報とか政治的な意図を持って行動してますよね、この人
Re: (スコア:0)
この理屈で言うと、この後「同窓会名簿.com」とか「職員名簿.com」等を作って、名簿類を集めてきてはOCRしてデータをぶっ込み、それを別々のデータベースとして公開するのは合法だということになるのか?
その時1クエリーで横断検索とかするとまずいので、簡単なアプリか何かでユーザーサイドで簡単に複数のデータベースを串刺し・連携で検索ができるようになれば…。
完全に法の穴だよなこれ。
今までは金払って手に入れた名簿をを無料で公開するような人間がいなかっただけで、こいつのような
キチガイ一般的な社会常識など超越してしまって、自分の考えのみでそれが与える影響などを考えても、あるいは考えもせずあらゆる事を躊躇無く行えてしまうような人が名簿業者でこの類いの名簿をごっそり買ってきて公開したりすれば大変なことになるな。Re:個人情報取扱事業者にはなりません※ (スコア:1)
あとは家にも送られてくるし。
別に金を払わなくても・・・・。
#問題はその公衆電話が減ってきているという。
Re: (スコア:0)
同窓会名簿や職員名簿は置いてないでしょ
あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
図書館 (スコア:2)
>あとタウンページやハローページ、自分の区域外の物を取り寄せるには有料です。
買えばそうだけど、大きな図書館にいけば無料で全国の電話帳が閲覧自由。電話帳以外の公開された名簿も揃っているし。有料だけどコピー機も完備。
ただ、冊子のデータベースなら、名寄せに手間が掛かるけど、いったん電子化されたら瞬時にできるから。電話帳に個人情報を掲載している人の多くが、電子化されて容易に検索可能になるということまで配慮が行き届いているとは思えない。
現行の個人情報保護法は、NTTや名簿屋、マスコミ、自治体などに配慮して、穴だらけになっているし。法改正するべきだし、そういう動きもあるようだけど、近年の国会は一段と能力と倫理観が落ちてるから。
Re: (スコア:0)
タウンページやハローページを図書館で有料コピーって本気で言ってます?