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電磁的記録不正作出及び供用罪だけど、簡単にまとめとくよ。1.相手の仕事を誤らせる目的で、電磁的記録を不正に作ったら、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金2.不正に作られた電磁的記録を、相手の仕事を誤らせる目的で、使ったり、使おうとしたら、同罪 # 要は、テレカとかキャッシュカードとか、馬券とかの書き換えとか使用に関しての話ね。
これ、ポイントは「人(人とか法人とか)の事務処理を誤らせる目的」が、作る方は作るときに、使う方は使うときに掛かってくる所。つまり、「実験目的でB-CASカード書き換えられるか試してみたカード」であったとしても、それを
補足すると、電磁的記録不正作出及び供用罪は日本人以外の国外犯には適用されないので(公務員の作る電磁的記録は国外犯にも適用される)、海外で偽造B-CAS製造して、日本国外から通販などで売ってる外国人は取り締まれない。(日本人なら海外で同様のことをしても取り締まれる)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
逮捕される条件 (スコア:2)
つまりB-CASカードに内蔵されている認証情報を偽造したから逮捕されたということでしょうか?(よく分かってませんが)
電磁的記録不正作出及び供用罪を簡単にまとめとこう(Re:逮捕される条件 (スコア:5, 参考になる)
電磁的記録不正作出及び供用罪だけど、簡単にまとめとくよ。
1.相手の仕事を誤らせる目的で、電磁的記録を不正に作ったら、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
2.不正に作られた電磁的記録を、相手の仕事を誤らせる目的で、使ったり、使おうとしたら、同罪
# 要は、テレカとかキャッシュカードとか、馬券とかの書き換えとか使用に関しての話ね。
これ、ポイントは「人(人とか法人とか)の事務処理を誤らせる目的」が、作る方は作るときに、使う方は使うときに掛かってくる所。
つまり、「実験目的でB-CASカード書き換えられるか試してみたカード」であったとしても、それを
Re:電磁的記録不正作出及び供用罪を簡単にまとめとこう(Re:逮捕される条件 (スコア:1)
補足すると、電磁的記録不正作出及び供用罪は日本人以外の国外犯には適用されないので(公務員の作る電磁的記録は国外犯にも適用される)、
海外で偽造B-CAS製造して、日本国外から通販などで売ってる外国人は取り締まれない。
(日本人なら海外で同様のことをしても取り締まれる)