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違法ダウンロードに刑事罰を課すことはとんでもない問題だと思うけれど、リッピングについては、DVDの法的扱いがCD並みになるだけなのに、なんでこんな大騒ぎになってるんだろうCDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、それを回避・無効化したコピーを作るのは違法で、違法だから補償金制度が正当化され、権利者がHDDにまでも補償金をかけろと主張をする理由になってる。CDのコピーコントロールが生きてたMD時代を知ってる人と知らない人の温度差?それとも俺が不勉強なだけで、なんか地雷があるのか?
私も、あまり自分の知識に自信はありませんが
CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、
SCMS(Serial Copy Management System)はデジタル録音機器に搭載されるコピー防止技術であって、CDに格納されるデータについての技術的保護手段ではありません。CDのデータ自体は暗号化等の技術的保護がなされていないので、これを私的複製しても法律上は問題ありません。 一方、DVDに格納されるデータはCSS(Content Scramble System)というアクセスコントロール技術によって暗号化されています。これまでの著作権法では、アクセスコントロール技術はコピーコントロール技術と違って、技術的保護手段と見なされていませんでした。しかし今後は技術的保護手段と見なされ、これを回避した複製は違法となります。 まとめますと、今後は × DVDの法的扱いがCD並みになる ○ CDのリッピングは合法だがDVDは違法という扱いになる となると思います。
なお、
違法だから補償金制度が正当化され、
私的録音録画補償金制度は、デジタル方式の私的録音は権利者への不利益が大きいから導入されたのであって、違法だからというわけではないはずです。
著作権分科会 法制問題小委員会 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事録 技術的保護手段ワーキングチーム報告書 [bunka.go.jp]ちょっと古い資料だけど、対象外じゃないような。法案では変更されたの?
ええと、SCMS自体は技術的保護手段で間違いないと思います。例えば、SCMSに準拠したCDレコーダーで作成したCD-Rには、コピー制御情報(コピービット)が付加され、これを無視して複製することは違法だろうと思います。
しかし、音楽用CD規格(通称レッドブック [wikipedia.org])において、複製を禁止する情報は規定されていないと思います。(今探しても見つかりませんでした。)
# CDのリッピングが違法になるなら、もっと大騒ぎになると思うんですよね。HDD内蔵カーナビとか普通にCDリッピング機能付いてますよね…
ああ、なるほど。『素』の音楽用CDには含まれていないんですね>SCMSだから、『素』の音楽CDからMP3化するのはOK、と。
ちょっと気になったのが、Windowsのメディアプレイヤーが音楽用CD-RのSCMSを拾うようになっているかどうか、ですね。拾うようになってないと、「MicrosoftやAppleが罰金刑の対象になる」という2chの煽りが現実になる可能性が(少ないでしょうが)ある事になりますな。
>DVDの法的扱いがCD並みになる
どちらかというとCD並みでなくBD並みです。DVDのアクセスコントロール手段であるCSSが、BDにおけるコピーコントロール手段であるAACSと法的扱いが同等となったのです。
また、SCMSは意図的に有効化しないと無意味です。リッピングの際にSCMSを意図的に回避しているのなら違法ですが、リッピングする主たる機器であるPC側でSCMSに対応しているものはほぼなく意図的に回避するまでもなく機能していません。ですので技術的保護手段として成立しておらず、CDのリッピングは未だ違法となっていません。SCMSを知らずに回避することが違法であるなら、SCMSに対応しない現行すべてのPCおよびデュプリケータの類は製造・販売ともに違法です。
AudioCDのコピーコントロールは現行と互換性を保ったまま行うのは非常に難しく、今後も技術的保護手段が適用されることはないものと思われます。
DVDのアクセスコントロール手段であるCSSが、BDにおけるコピーコントロール手段であるAACSと法的扱いが同等となった
今までのコンテンツへのアクセス手段が違法化されたわけで、DVDの視聴と、そのための手段の提供行為が違法ということになりました(呆そうならないようにこれまで慎重に議論してきたのにね。Anonymousはまず各OSメーカと家電メーカを訴えてみるとよいと思う。
ところで分からないから教えて欲しい。DVDのCSSとBDのAACSがアクセスコントロール手段とコピーコントロール手段ということだが、違いは何?
提供側の目的説明の内容が違うだけ?
CSSをコピーコントロール手段に格上げすることは絶対に出来ないの?
DVDもBDも、そこらの電気屋で買える民生機器でダビングできないし、消費者から見たら同じにしか見えないのだが。
アクセスコントロールかコピーコントロールかは基本的に文化審議会が以前に出した答申に基づいていますので、答申見直し等が入れば変わります。今回まさにそれに近い事が行われました。
DVDに関してはDeCSSの登場以降、そこらの電気屋で買えるPCで問題なくダビングできますよ。
DVDのCSSでは、「見る」のと「コピーする」のを区別することができません。CSS暗号化することで「認証されていないオレオレDVDプレイヤーでは再生できない」ようにするのがCSSの役目。
コピー禁止はCSSではなく その下層の CGMS で行われてます。その下層で、認証したプレイヤーが「リージョン1(米国)のDVDは、リージョン2(日本)のプレイヤーでは見ることができない」とか「コピー禁止のDVDはダビングできない」ようにするといった処理を行っているわけです。
> DVDもBDも、そこらの電気屋で買える民生機器でダビングできない
これ
SCMSを知らずに回避することが違法であるなら
違法ではないの?
いや、煽りではなく、「そんな規格は知らない。オレは通常のCDとSCMSの付いてるデータを区別しない。オレはレッドブックに準拠してるだけだ」という理屈が今回の法改正の後も通るのか、と疑問に思ったんですよ。
SCMSのあるなしを区別せず、SCMSのフラグを削除せずそのままにする場合は、技術的保護手段を故意に回避しているとは言い切れず明確に黒とすることは難しいです。
ほぼ同じ状況にあるのが地上デジタル放送等で用いられているコピーコントロール信号CCIに無反応であるフリーオやPTシリーズです。法的エンフォースメントも検討すると発表されて早数年ですが状況に進展はありません。
SCMSのあるなしを区別せず、SCMSのフラグを削除せずそのままにする場合は、技術的保護手段を故意に回避しているとは言い切れず明確に黒とすることは難しいです
とりあえずは朗報ですが……%タイトル%、ものすごく納得いかないんですけど。まぁ、レンタルDVD/CDのリッピング禁止はまだ許容範囲。「繰り返して見たいなら買うかもう一回借りろ」は(比較的)納得できる理屈だと思うんですけどね。何とかこの辺を落としどころにしてくれないかなぁ……。
> CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、> それを回避・無効化したコピーを作るのは違法で、> 違法だから補償金制度が正当化され、
SCMSは「複数世代のダビングをするな」と宣言しているだけで、暗号化とかしているわけではない。言わば本の奥付にコピーするなと注意書きが書いてあるだけの状態。コピー防止透かしが入っている訳ではない。果たしてこれは技術的保護手段と言えるだけの物なのだろうか?
そして違法だから補償金制度が正当化というのは完全に間違い。CDからMD・DATに1世代コピーするのは許可されていて、合法だけど補償金は払う。
そもそも違法だから補償金って、違法なら犯罪だろ。補償金は罰金じゃないよ。
みなさん、色々とご指摘ありがとうございます。補償金については私の勉強不足でした。SCMSについては、ビットを立ててるだけのもので、私もあんなものを技術的保護手段とか言うなって思いますが、法的にはそういう扱いだったはず。もはや機能していませんが。
>CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、
え? それはCDの機能じゃありませんが
システムとしては、その通りだぁね。しかしQ subcodeのフラグは確かに存在するので、どーだろねぇ。
もっと大きな問題があるよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:0)
違法ダウンロードに刑事罰を課すことはとんでもない問題だと思うけれど、
リッピングについては、DVDの法的扱いがCD並みになるだけなのに、
なんでこんな大騒ぎになってるんだろう
CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、
それを回避・無効化したコピーを作るのは違法で、
違法だから補償金制度が正当化され、
権利者がHDDにまでも補償金をかけろと主張をする理由になってる。
CDのコピーコントロールが生きてたMD時代を知ってる人と知らない人の温度差?
それとも俺が不勉強なだけで、なんか地雷があるのか?
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:4, 興味深い)
私も、あまり自分の知識に自信はありませんが
SCMS(Serial Copy Management System)はデジタル録音機器に搭載されるコピー防止技術であって、CDに格納されるデータについての技術的保護手段ではありません。CDのデータ自体は暗号化等の技術的保護がなされていないので、これを私的複製しても法律上は問題ありません。
一方、DVDに格納されるデータはCSS(Content Scramble System)というアクセスコントロール技術によって暗号化されています。これまでの著作権法では、アクセスコントロール技術はコピーコントロール技術と違って、技術的保護手段と見なされていませんでした。しかし今後は技術的保護手段と見なされ、これを回避した複製は違法となります。
まとめますと、今後は
× DVDの法的扱いがCD並みになる
○ CDのリッピングは合法だがDVDは違法という扱いになる
となると思います。
なお、
私的録音録画補償金制度は、デジタル方式の私的録音は権利者への不利益が大きいから導入されたのであって、違法だからというわけではないはずです。
SCMSは対象外? (スコア:0)
著作権分科会 法制問題小委員会 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事録 技術的保護手段ワーキングチーム報告書 [bunka.go.jp]
ちょっと古い資料だけど、対象外じゃないような。法案では変更されたの?
Re:SCMSは対象外? (スコア:1)
ええと、SCMS自体は技術的保護手段で間違いないと思います。例えば、SCMSに準拠したCDレコーダーで作成したCD-Rには、コピー制御情報(コピービット)が付加され、これを無視して複製することは違法だろうと思います。
しかし、音楽用CD規格(通称レッドブック [wikipedia.org])において、複製を禁止する情報は規定されていないと思います。(今探しても見つかりませんでした。)
# CDのリッピングが違法になるなら、もっと大騒ぎになると思うんですよね。HDD内蔵カーナビとか普通にCDリッピング機能付いてますよね…
Re: (スコア:0)
ああ、なるほど。『素』の音楽用CDには含まれていないんですね>SCMS
だから、『素』の音楽CDからMP3化するのはOK、と。
ちょっと気になったのが、Windowsのメディアプレイヤーが音楽用CD-RのSCMSを拾うようになっているかどうか、ですね。
拾うようになってないと、「MicrosoftやAppleが罰金刑の対象になる」という2chの煽りが現実になる可能性が(少ないでしょうが)ある事になりますな。
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:4, 興味深い)
>DVDの法的扱いがCD並みになる
どちらかというとCD並みでなくBD並みです。
DVDのアクセスコントロール手段であるCSSが、BDにおけるコピーコントロール手段であるAACSと法的扱いが同等となったのです。
また、SCMSは意図的に有効化しないと無意味です。
リッピングの際にSCMSを意図的に回避しているのなら違法ですが、リッピングする主たる機器であるPC側でSCMSに対応しているものはほぼなく意図的に回避するまでもなく機能していません。ですので技術的保護手段として成立しておらず、CDのリッピングは未だ違法となっていません。
SCMSを知らずに回避することが違法であるなら、SCMSに対応しない現行すべてのPCおよびデュプリケータの類は製造・販売ともに違法です。
AudioCDのコピーコントロールは現行と互換性を保ったまま行うのは非常に難しく、今後も技術的保護手段が適用されることはないものと思われます。
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:2)
今までのコンテンツへのアクセス手段が違法化されたわけで、DVDの視聴と、そのための手段の提供行為が違法ということになりました(呆
そうならないようにこれまで慎重に議論してきたのにね。
Anonymousはまず各OSメーカと家電メーカを訴えてみるとよいと思う。
Re: (スコア:0)
ところで分からないから教えて欲しい。
DVDのCSSとBDのAACSがアクセスコントロール手段とコピーコントロール手段ということだが、違いは何?
提供側の目的説明の内容が違うだけ?
CSSをコピーコントロール手段に格上げすることは絶対に出来ないの?
DVDもBDも、そこらの電気屋で買える民生機器でダビングできないし、消費者から見たら同じにしか見えないのだが。
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:2)
アクセスコントロールかコピーコントロールかは基本的に文化審議会が以前に出した答申に基づいていますので、答申見直し等が入れば変わります。今回まさにそれに近い事が行われました。
DVDに関してはDeCSSの登場以降、そこらの電気屋で買えるPCで問題なくダビングできますよ。
Re: (スコア:0)
DVDのCSSでは、「見る」のと「コピーする」のを区別することができません。
CSS暗号化することで「認証されていないオレオレDVDプレイヤーでは再生できない」ようにするのがCSSの役目。
コピー禁止はCSSではなく その下層の CGMS で行われてます。
その下層で、認証したプレイヤーが「リージョン1(米国)のDVDは、リージョン2(日本)のプレイヤーでは見ることができない」とか「コピー禁止のDVDはダビングできない」ようにするといった処理を行っているわけです。
> DVDもBDも、そこらの電気屋で買える民生機器でダビングできない
これ
Re: (スコア:0)
違法ではないの?
いや、煽りではなく、「そんな規格は知らない。オレは通常のCDとSCMSの付いてるデータを区別しない。オレはレッドブックに準拠してるだけだ」という理屈が今回の法改正の後も通るのか、と疑問に思ったんですよ。
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:2)
SCMSのあるなしを区別せず、SCMSのフラグを削除せずそのままにする場合は、技術的保護手段を故意に回避しているとは言い切れず明確に黒とすることは難しいです。
ほぼ同じ状況にあるのが地上デジタル放送等で用いられているコピーコントロール信号CCIに無反応であるフリーオやPTシリーズです。法的エンフォースメントも検討すると発表されて早数年ですが状況に進展はありません。
『自分で買った』DVDを取り込むのはアウトで、PT2はセーフ? (スコア:0)
とりあえずは朗報ですが……%タイトル%、ものすごく納得いかないんですけど。
まぁ、レンタルDVD/CDのリッピング禁止はまだ許容範囲。
「繰り返して見たいなら買うかもう一回借りろ」は(比較的)納得できる理屈だと思うんですけどね。
何とかこの辺を落としどころにしてくれないかなぁ……。
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:1)
> CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、
> それを回避・無効化したコピーを作るのは違法で、
> 違法だから補償金制度が正当化され、
SCMSは「複数世代のダビングをするな」と宣言しているだけで、
暗号化とかしているわけではない。
言わば本の奥付にコピーするなと注意書きが書いてあるだけの状態。
コピー防止透かしが入っている訳ではない。
果たしてこれは技術的保護手段と言えるだけの物なのだろうか?
そして違法だから補償金制度が正当化というのは完全に間違い。
CDからMD・DATに1世代コピーするのは許可されていて、合法だけど補償金は払う。
そもそも違法だから補償金って、違法なら犯罪だろ。
補償金は罰金じゃないよ。
TomOne
Re: (スコア:0)
みなさん、色々とご指摘ありがとうございます。
補償金については私の勉強不足でした。
SCMSについては、ビットを立ててるだけのもので、
私もあんなものを技術的保護手段とか言うなって思いますが、
法的にはそういう扱いだったはず。もはや機能していませんが。
Re: (スコア:0)
だから解釈によっては既に規制の網にかかっているのではと。
#現実は ビデオ用だけど「画像安定機」と称したコピーガード外し機器が名前を変えて販売されてるわけで、ザル法なんでしょうけど。
Re: (スコア:0)
>CDにもSCMSという技術的保護手段が存在していて、
え? それはCDの機能じゃありませんが
Re:リッピングで大騒ぎの不思議 (スコア:1)
システムとしては、その通りだぁね。
しかしQ subcodeのフラグは確かに存在するので、どーだろねぇ。
Re: (スコア:0)
もっと大きな問題があるよ。