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詳しく読んでないので争点をよく知らないBookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為・自炊した後の本の処理方法・その他
どれ?
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
> というわけで、今回の裁判の争点は> ・私的複製に代行が認められるか> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合、その秘書は著作権違反になるのかどうか。あるいは先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合はどうなのかとか。私的複製が許諾されているそもそもの理由は、私的な教師として肉親が先生と学生の関係になった場合や、もっといえば自分自身が先生であり学生である、という立場での教育があると思うんだ。本を読むという行為は自分自身の教育のため(探究心や好奇心を満足させるため)なんだし。もともとは書写して覚えるためだったり、大事な教材のバックアップのための私的複製だったりもしたのだろうけれど、現代の技術でその教材を有効活用するためにメディアやフォーマットを変更するっていうのは、よゆうで私的複製の範疇にはいる行為だと思う。ただ電子的なメディアだとカジュアルに人に贈与したり不特定な人に流通させたりできてしまうのがね・・・。
著作者の利益は最大化されてほしい。とくにお気に入りの作家さんにはもっともっといい作品を書けるよういい生活をしてほしいし。そういうのを見て作家を目指す人も増え続けてほしいし。
まあつまりは音楽販売がたどってきた道っぽいね。レコード屋さんに泣いてもらったのと同じで、町の本屋さんには泣いてもらって、デジタル販売中心に完全移行するまではもめ続けそうだねぇ。自炊代行屋なんてそれまでの隙間埋め業でしょ。町の本屋さんが助かってる間だけ生き残れる。
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
争点 (スコア:0)
詳しく読んでないので争点をよく知らない
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為
・自炊した後の本の処理方法
・その他
どれ?
Re: (スコア:3, 参考になる)
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。
いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
Re:争点 (スコア:0)
> というわけで、今回の裁判の争点は
> ・私的複製に代行が認められるか
> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!
これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。
どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合、その秘書は著作権違反になるのかどうか。あるいは先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合はどうなのかとか。
私的複製が許諾されているそもそもの理由は、私的な教師として肉親が先生と学生の関係になった場合や、もっといえば自分自身が先生であり学生である、という立場での教育があると思うんだ。本を読むという行為は自分自身の教育のため(探究心や好奇心を満足させるため)なんだし。
もともとは書写して覚えるためだったり、大事な教材のバックアップのための私的複製だったりもしたのだろうけれど、現代の技術でその教材を有効活用するためにメディアやフォーマットを変更するっていうのは、よゆうで私的複製の範疇にはいる行為だと思う。
ただ電子的なメディアだとカジュアルに人に贈与したり不特定な人に流通させたりできてしまうのがね・・・。
著作者の利益は最大化されてほしい。とくにお気に入りの作家さんにはもっともっといい作品を書けるよういい生活をしてほしいし。
そういうのを見て作家を目指す人も増え続けてほしいし。
まあつまりは音楽販売がたどってきた道っぽいね。
レコード屋さんに泣いてもらったのと同じで、町の本屋さんには泣いてもらって、デジタル販売中心に完全移行するまではもめ続けそうだねぇ。
自炊代行屋なんてそれまでの隙間埋め業でしょ。町の本屋さんが助かってる間だけ生き残れる。
Re: (スコア:0)
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合
先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。
これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという