アカウント名:
パスワード:
詳しく読んでないので争点をよく知らないBookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為・自炊した後の本の処理方法・その他
どれ?
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
ここで、権利者側の主張がおかしいのは、「本の購入者は著作権者から複製(自炊)の許可を貰っている前提」であるのに対して、「我々は許可していないから違法行為である」と主張している点です。
全ての著作権所有者が統一して「許可していない」というのならともかく、訴えているのはごく一部の著作権者たちだけなんです。
彼らの著作物以外については違法行為であるとは断定できない。
実際に、作家の中には自炊については賛成している方もいます。
つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
それをミスリーディングを誘って「自炊=違法」というイメージをアピールしたのが「実質的な勝訴」という宣言です。
独自の理論を展開するのも結構ですが、基本的に間違っています。
法律というのは原則があって、そこに例外を加えていくと言う方式でできています。例えば複製は禁止である、と全体を禁止にしておいて、その後私的複製など例外はOKと言う形になっており、例外に該当しなければ先にある条文に従う事になります。そのため「基本的には許可だが拒否もされる」と言う事はありません。(これを可能にするには、権利者は複製を妨げる事ができる、と言った条文で無ければなりません)許可を受けなければ複製は禁止と言う事ですから、拒否されなければ許可されていると言う事は一切ありません。
#ですから複製代行業者が自社でオプトアウトリストを作っていますが、#法的にはほとんど意味がありません。
「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
著作権侵害罪における刑事については親告罪ですからこう言う勘違いはよく見るのですが、著作権法に違反している状態=違法であることには何ら変わりはありません。告訴され罪に問われなければ違法行為では無いと言う世の中では無いというのは周知の通りです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
争点 (スコア:0)
詳しく読んでないので争点をよく知らない
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為
・自炊した後の本の処理方法
・その他
どれ?
Re: (スコア:3, 参考になる)
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。
いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業
Re: (スコア:0)
ここで、権利者側の主張がおかしいのは、
「本の購入者は著作権者から複製(自炊)の許可を貰っている前提」
であるのに対して、
「我々は許可していないから違法行為である」
と主張している点です。
全ての著作権所有者が統一して「許可していない」というのなら
ともかく、訴えているのはごく一部の著作権者たちだけなんです。
彼らの著作物以外については違法行為であるとは断定できない。
実際に、作家の中には自炊については賛成している方もいます。
つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
それをミスリーディングを誘って「自炊=違法」というイメージを
アピールしたのが「実質的な勝訴」という宣言です。
Re:争点 (スコア:1)
独自の理論を展開するのも結構ですが、基本的に間違っています。
法律というのは原則があって、そこに例外を加えていくと言う方式でできています。
例えば複製は禁止である、と全体を禁止にしておいて、その後私的複製など例外はOKと言う形になっており、例外に該当しなければ先にある条文に従う事になります。そのため「基本的には許可だが拒否もされる」と言う事はありません。
(これを可能にするには、権利者は複製を妨げる事ができる、と言った条文で無ければなりません)
許可を受けなければ複製は禁止と言う事ですから、拒否されなければ許可されていると言う事は一切ありません。
#ですから複製代行業者が自社でオプトアウトリストを作っていますが、
#法的にはほとんど意味がありません。
「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
著作権侵害罪における刑事については親告罪ですからこう言う勘違いはよく見るのですが、著作権法に違反している状態=違法であることには何ら変わりはありません。告訴され罪に問われなければ違法行為では無いと言う世の中では無いというのは周知の通りです。