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実際にモノを作ったりすることができるかどうかを他者に対して特許を活用できる権利の有効・無効の条件とする。ただ、なくなるわけではなくて、活用できる企業に渡ったら再度有効になる。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
特許は譲渡の際に、条件をつけようぜ (スコア:0)
実際にモノを作ったりすることができるかどうかを他者に対して特許を活用できる権利の有効・無効の条件とする。
ただ、なくなるわけではなくて、活用できる企業に渡ったら再度有効になる。