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クラシック音楽の場合、公衆の面前で演奏された曲を後で作曲家が破棄することがある作曲家の自筆譜または貸し出した譜で演奏をおこなっていた場合、破棄された曲の痕跡は残らない
作家の場合は自作を後で破棄・絶版にする権利みたいなものは考慮されないのか?
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作品を破棄する権利・絶版にする権利? (スコア:1)
クラシック音楽の場合、公衆の面前で演奏された曲を後で作曲家が破棄することがある
作曲家の自筆譜または貸し出した譜で演奏をおこなっていた場合、破棄された曲の痕跡は残らない
作家の場合は自作を後で破棄・絶版にする権利みたいなものは考慮されないのか?
Re:作品を破棄する権利・絶版にする権利? (スコア:0)
文芸作品も朗読と比べるべきでしょう。
公衆の面前での朗読なら痕跡は残らないし、
自筆原稿や貸し出し原稿で朗読を行っていた場合、破棄された作品の痕跡は残りませんね。
対価と引き換えに、楽譜や原稿を売り渡している部分が権利の移転なんじゃないですか?