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RumbleFish側の単なるミスであり、著作権のクレームも取り下げられたようですよ。
「YouTubeでの新しいビジネスモデル」 [webry.info] 私の自作MIDIのクラシック曲データに対して、著作権の主張をしてくる団体が急激に増えたようで、私のアップロードしたデータの半数くらいがその被害にあっています。 著作権の主張をされると、私のデータの収益化マークは消えますが、広告はそのまま表示されているわけで、おそらく広告の収入は著作権を主張した団体に入っているのでしょうかね。 音楽を作ったり、演奏したり、音楽CDを販売したりしなくても、音楽愛好家が作った「全く著作権を侵害していない」自作動画に対して「その曲の著作権は私にある」と主張するだけで収入を得
>手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。>話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。
納得します.私は子供のビデオを離れて暮らす両親に見せるためにYouTubeにアップロードしているのですが,そのムービーに「きらきら星」の演奏があったために著作権侵害だと警告されました.「きらきら星」はとうの昔に著作権が切れている楽曲であることは知っていたのでクレームを入れましたが,詳しい説明もなく警告が解除されただけでした.恐らく真の著作権者かどうかはYouTubeはチェックしていないのでしょうね.他人の著作物を自分のものだと主張する場合は本人同士で解決してくれということなのかもしれませんが,フリーで使用できるはずのものへの主張は誰からも非難されずにやりたい放題になっている気がします.
ハードルが高いですけど、
話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。
みたいな輩には制裁があるべき。
本当に「権利を持っていると勘違いしました」なら 無理っぽい [hokudai.ac.jp]ですが、あからさまに「うまくいったら権利を乗っ取り,失敗したらミスですます」ような行動なら民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上
著作権法百二十一条違反でGoogleを告発してみたら少しは対策に本腰入れるんじゃね。
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
これは親告罪ではない。
では、言い出しっぺの法則ということで。Googleの場合「米国企業だから関係ない」としらばっくれそうですが。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
本家の書き込みによれば (スコア:4, 参考になる)
RumbleFish側の単なるミスであり、著作権のクレームも取り下げられたようですよ。
「YouTubeでの新しいビジネスモデル」 (スコア:5, 興味深い)
Re: (スコア:5, 興味深い)
>手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。
>話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。
納得します.
私は子供のビデオを離れて暮らす両親に見せるためにYouTubeにアップロードしているのですが,そのムービーに「きらきら星」の演奏があったために著作権侵害だと警告されました.
「きらきら星」はとうの昔に著作権が切れている楽曲であることは知っていたのでクレームを入れましたが,詳しい説明もなく警告が解除されただけでした.
恐らく真の著作権者かどうかはYouTubeはチェックしていないのでしょうね.
他人の著作物を自分のものだと主張する場合は本人同士で解決してくれということなのかもしれませんが,フリーで使用できるはずのものへの主張は誰からも非難されずにやりたい放題になっている気がします.
Re: (スコア:1)
ハードルが高いですけど、
みたいな輩には制裁があるべき。
本当に「権利を持っていると勘違いしました」なら 無理っぽい [hokudai.ac.jp]ですが、あからさまに「うまくいったら権利を乗っ取り,失敗したらミスですます」ような行動なら
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上
Re: (スコア:3, 興味深い)
著作権法百二十一条違反でGoogleを告発してみたら少しは対策に本腰入れるんじゃね。
これは親告罪ではない。
Re:「YouTubeでの新しいビジネスモデル」 (スコア:0)
では、言い出しっぺの法則ということで。
Googleの場合「米国企業だから関係ない」としらばっくれそうですが。