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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。無償ボランティアがいるといいですね。#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
障害者保護は別個に例外規定が有るのだからそれを名目に私的複製権の拡大は無理だろ。だいたい不特定多数を相手にする人間を挟む時点でそれはもう、「私的」からは一番遠い所に行ってしまうのも仕方ない。金の有無で無く対象が不特定多数って方が問題になるのは、映像・音楽でも論点に上った分かり易いものだと思うのだが。
不特定多数が相手なら売春、特定相手なら愛人
反復継続しないと業務、あるいは業として~とは言わないので、秘書やメイドさんがお仕事で複製するようなものは該当しません。逆に、反復継続していれば私用でも業務になります。車の運転とか。
まとめると、不特定多数を相手にするとアウト、業務はアウト、金銭の授与は関係なし、反復継続(の意思)が業務の要件、私用でも業務、というところかな。まだなんかあるかも。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。
無償ボランティアがいるといいですね。
#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:0)
障害者保護は別個に例外規定が有るのだからそれを名目に私的複製権の拡大は無理だろ。
だいたい不特定多数を相手にする人間を挟む時点でそれはもう、「私的」からは一番遠い所に行ってしまうのも仕方ない。
金の有無で無く対象が不特定多数って方が問題になるのは、映像・音楽でも論点に上った分かり易いものだと思うのだが。
Re: (スコア:0)
不特定多数が相手なら売春、特定相手なら愛人
反復継続しないと業務、あるいは業として~とは言わないので、秘書やメイドさんがお仕事で複製するようなものは該当しません。
逆に、反復継続していれば私用でも業務になります。車の運転とか。
まとめると、不特定多数を相手にするとアウト、業務はアウト、金銭の授与は関係なし、反復継続(の意思)が業務の要件、私用でも業務、というところかな。
まだなんかあるかも。