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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。いったい何様だ。考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。その資料で著作権法第三十条について『自ら行うか、依頼された事業者が行うかによって、 適法 ・ 違法を区別する理由はなく、 複製を 「使用する者」 に限定する合理性はないと考える。』と意見がされている。当たり前だ。ほとんどの法において指示 「主体」 が誰かが極めて重要な問題とされるにも関わらず、主体がどうでも良くて、本人以外を認めない法が成立するなら、それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。そのような恣意的な判断が、間接的な所有権の侵害であり絶対に許されない。単なる取りこみ作業を選挙の投票行動へ格上げしようとでもいうのか。
画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。>いったい何様だ。>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法で
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼さ
>電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
これって著作権上の規制が厳しいとビジネスがやりにくくなるIT関連業界の希望的意見だよね。
業者による著作物の複製サービスは過去に沢山あったが全部規制されてきている自炊代行だけが例外である理由がみあたらない。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/12/4254.html [impress.co.jp]
自炊代行は上記URLサービスの書籍版以外の何者でもなく、過去の事例に照らし合わせて違法認定される可能性が極めて高い。
原告側もそんな事は百も承知で絶対に裁判に負けない自
私的の中に「不特定多数を相手にする業者」なんてのは含まれません。会員制などでも登録資格が私の範疇外ならば「不特定で無い」と言えないってのは何度も判決に示されてます。
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。が、今月利用した消費者として論点を整理中です。まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
その資料で著作権法第三十条について
『自ら行うか、依頼された事業者が行うかによって、
適法 ・ 違法を区別する理由はなく、
複製を 「使用する者」 に限定する合理性はないと考える。』
と意見がされている。
当たり前だ。
ほとんどの法において指示 「主体」 が誰かが極めて重要な問題とされるにも関わらず、
主体がどうでも良くて、本人以外を認めない法が成立するなら、
それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。
そのような恣意的な判断が、間接的な所有権の侵害であり絶対に許されない。
単なる取りこみ作業を選挙の投票行動へ格上げしようとでもいうのか。
画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、
その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、
法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、
定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
Re: (スコア:0)
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。
>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
>いったい何様だ。
>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。
当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。
よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法で
Re: (スコア:0)
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。
当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。
パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。
著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼さ
Re: (スコア:0)
>電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
これって著作権上の規制が厳しいとビジネスがやりにくくなる
IT関連業界の希望的意見だよね。
業者による著作物の複製サービスは過去に沢山あったが全部規制されてきている
自炊代行だけが例外である理由がみあたらない。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/12/4254.html [impress.co.jp]
自炊代行は上記URLサービスの書籍版以外の何者でもなく、過去の事例に
照らし合わせて違法認定される可能性が極めて高い。
原告側もそんな事は百も承知で絶対に裁判に負けない自
Re: (スコア:0)
私的の中に「不特定多数を相手にする業者」なんてのは含まれません。
会員制などでも登録資格が私の範疇外ならば「不特定で無い」と言えないってのは何度も判決に示されてます。
とや ひろし8057 追伸 (スコア:0)
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。
私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。
ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。
が、今月利用した消費者として論点を整理中です。
まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。
http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]
slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。
返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。