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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。いったい何様だ。考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ電子情報技術産業協
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。が、今月利用した消費者として論点を整理中です。まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。
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この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協
とや ひろし8057 追伸 (スコア:0)
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。
私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。
ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。
が、今月利用した消費者として論点を整理中です。
まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。
http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]
slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。
返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。