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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。いったい何様だ。考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ電子情報技術産業協
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼された事業者が行うかということによって,適法,違法の区別をする理由はなく,複製を使用する者に限定する合理性はないと考えております。
とありますので、あなたのような原理原則論ではないようですが。
> それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。
私的複製は権利ではないので違和感を感じます。私的複製権というのも魅力的ではありますが。
> 画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、
権利者の主張は「自炊業者を認めると俺らが損する!」につきていて、
> その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
炊くこと自体は否定していないと思います。
> 法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
法律家の意見がわかれているようなものを比喩的にグレーと表現していることが多いようですが、お気に召しませんか。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協
Re:とや ひろし8057 (スコア:0)
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。
当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。
パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。
著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼された事業者が行うかということによって,適法,違法の区別をする理由はなく,複製を使用する者に限定する合理性はないと考えております。
とありますので、あなたのような原理原則論ではないようですが。
> それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。
私的複製は権利ではないので違和感を感じます。私的複製権というのも魅力的ではありますが。
> 画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、
権利者の主張は「自炊業者を認めると俺らが損する!」につきていて、
> その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
炊くこと自体は否定していないと思います。
> 法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
法律家の意見がわかれているようなものを比喩的にグレーと表現していることが多いようですが、お気に召しませんか。