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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。いったい何様だ。考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ電子情報技術産業協
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。>いったい何様だ。>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法でもって判断されるわけで、「未来において著作権法の条文を変えようという立法論」を持ち出してきても、今回の裁判の話には全く意味がありません。現行の法律の解釈論を行う必要があります。
そして、解釈論で有用なのは、過去の判例です。
>今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、>法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。>黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、>定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
まず国家権力でもって「黒」と判定する事を「決める」ことが出来るのは、裁判においてだけなのは間違いありません。しかし、「事例」が「黒であるか白であるか」を「考える」ことは、誰が行ってもかまいません。これは言論の自由です。
その上で、「グレーゾーン」と言う比喩は「過去の判例との類似性を見るにおいて、黒と判断されたものに近い」と言うもの……つまり「黒と定義されている行為ではないか」と言う話です。
このような比喩、議論、すら許さない事こそ、言論弾圧による暗黒国家ではないでしょうか。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協
Re:とや ひろし8057 (スコア:0)
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。
>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
>いったい何様だ。
>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。
当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。
よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法でもって判断されるわけで、
「未来において著作権法の条文を変えようという立法論」
を持ち出してきても、今回の裁判の話には全く意味がありません。
現行の法律の解釈論を行う必要があります。
そして、解釈論で有用なのは、過去の判例です。
>今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、
>法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
>黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、
>定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
まず国家権力でもって「黒」と判定する事を「決める」ことが出来るのは、裁判においてだけなのは間違いありません。
しかし、「事例」が「黒であるか白であるか」を「考える」ことは、誰が行ってもかまいません。これは言論の自由です。
その上で、「グレーゾーン」と言う比喩は「過去の判例との類似性を見るにおいて、黒と判断されたものに近い」と言うもの……つまり「黒と定義されている行為ではないか」と言う話です。
このような比喩、議論、すら許さない事こそ、言論弾圧による暗黒国家ではないでしょうか。