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もともと私的複製で公衆コピーサービスを利用したらダメという項目はレンタルCDの店頭にカセットテープへの高速ダビング装置を置いていたことが問題になって導入されたもの。
レンタルCD店でダビング対象になるものと言えば、商業レコードが大半で、事実上劣化コピーの販売に等しい行為だったという点に問題がありました。
私的複製の対象から除外するということは、著作物の複製権の有無をエンドユーザーに確認させるということでもありますが、実際問題としてエンドユーザーに判断させるような運用は不可能です。そうなると、執りうる手段は事実上店頭からコピー機を撤去するしかありません。レンタルCD店のダビング装置の場合は使用用途のほとんどがレンタルした商業CDのコピーだったので、店頭から装置を撤去してもユーザーにたいした影響は出ませんでしたが、コンビニのコピー機はそもそもそういう用途に使われていないので店頭から撤去するとなるとものすごい影響が出ます。
現実問題として、コンビニのコピー機で商業出版された書籍を売り上げに影響が出るレベルでコピーするあほうはいません(全ページコピーするくらいなら新刊買った方が安い)ので、建前上の言い訳として苦しいのと同時に、議論に参加していないコンビニという巨大流通業者を敵に回すことになりかねません。
条文を直接変えるのに比べれば簡単にできるだろうという思惑があるのかもしれませんが、現実は逆です。下手するとコンビニ業者経由で経産省を相手をしなければならなくなる可能性があります。おとなしく補償金枠拡大だけに絞っておけばJEITA相手にするだけですむのに……。このあたり、アプローチの仕方が下手だなぁと思います。
書籍関係の権利者の意図するところは自炊の森のような「断裁済み書籍を回しコピー」するサービスをつぶすことであって、ファイルローグ事件やナップスター事件などで判例を重ねた現在であればカラオケ法理を持ち出せば迂遠な法改正を待つまでもなく対処が可能なはずなのに、警告だけでいっこうに実力行使に出る気配も無し。業界全体の取り組みを待たずに一部の権利者団体が暴走しているのではないかなぁ……。売り上げに影響が出るほど問題になっているわけでもないだろうに、何を焦っているんだろうというのが個人的な感想ですね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
附則の廃止は無理 (スコア:2)
もともと私的複製で公衆コピーサービスを利用したらダメという項目はレンタルCDの店頭にカセットテープへの高速ダビング装置を置いていたことが問題になって導入されたもの。
レンタルCD店でダビング対象になるものと言えば、商業レコードが大半で、事実上劣化コピーの販売に等しい行為だったという点に問題がありました。
私的複製の対象から除外するということは、著作物の複製権の有無をエンドユーザーに確認させるということでもありますが、実際問題としてエンドユーザーに判断させるような運用は不可能です。そうなると、執りうる手段は事実上店頭からコピー機を撤去するしかありません。
レンタルCD店のダビング装置の場合は使用用途のほとんどがレンタルした商業CDのコピーだったので、店頭から装置を撤去してもユーザーにたいした影響は出ませんでしたが、コンビニのコピー機はそもそもそういう用途に使われていないので店頭から撤去するとなるとものすごい影響が出ます。
現実問題として、コンビニのコピー機で商業出版された書籍を売り上げに影響が出るレベルでコピーするあほうはいません(全ページコピーするくらいなら新刊買った方が安い)ので、建前上の言い訳として苦しいのと同時に、議論に参加していないコンビニという巨大流通業者を敵に回すことになりかねません。
条文を直接変えるのに比べれば簡単にできるだろうという思惑があるのかもしれませんが、現実は逆です。下手するとコンビニ業者経由で経産省を相手をしなければならなくなる可能性があります。
おとなしく補償金枠拡大だけに絞っておけばJEITA相手にするだけですむのに……。このあたり、アプローチの仕方が下手だなぁと思います。
書籍関係の権利者の意図するところは自炊の森のような「断裁済み書籍を回しコピー」するサービスをつぶすことであって、ファイルローグ事件やナップスター事件などで判例を重ねた現在であればカラオケ法理を持ち出せば迂遠な法改正を待つまでもなく対処が可能なはずなのに、警告だけでいっこうに実力行使に出る気配も無し。
業界全体の取り組みを待たずに一部の権利者団体が暴走しているのではないかなぁ……。
売り上げに影響が出るほど問題になっているわけでもないだろうに、何を焦っているんだろうというのが個人的な感想ですね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される