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電気通信事業者(電気通信事業法上、電話会社だけでなく自前で回線を持たない通信会社やレンタルサーバまで含まれます)にとっては総務省が一番身近なお上とも言えます。 電気通信事業法に基づいてその総務省が出しているガイドライン(総務省告示)では以下のようになっています。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp](PDF)
(第三者提供の制限)第15条 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。一 法令に基づく場合二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (2項以降省略)
(通信履歴)第23条 電気通信事業者は、通信履歴(利用者が電気通信を利用した日時、当該通信の相手方その他の利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものをいう。以下同じ。)については、課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を他人に提供しないものとする。
(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。 (2項省略)
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
お上の思うがままに? (スコア:1)
こういった情報は、裁判所の礼状が降りた時点でのみ収集できるんじゃなかったんですか?
なんだがお上の意向にびくついた日本企業が、ホイホイと情報をさしだしたように見えてしまい、
sengoku38のときに、「礼状もってこいゴルァ!」と突っ撥ねたグーグル様の高慢ちきな態度が、とっても素敵に思えちゃいます。
殺人犯や逃亡者ならともかく、ここもまで迅速に動く必要があったんでしょうか。
また、こう言った例を作ると、警察様の顔色を窺って動くヘイコラ企業がよりいっそう増えるんじゃないでしょうか。
#そもそもいままで裏口入学を見て見ぬ振りしてきたのに、ITカンニングでここまで躍起になるのはどうなんだろう。まるで角界……?
橋の下からこんにちは
Re:お上の思うがままに? (スコア:2, 参考になる)
電気通信事業者(電気通信事業法上、電話会社だけでなく自前で回線を持たない通信会社やレンタルサーバまで含まれます)にとっては総務省が一番身近なお上とも言えます。
電気通信事業法に基づいてその総務省が出しているガイドライン(総務省告示)では以下のようになっています。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp](PDF)
(第三者提供の制限)
第15条 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2項以降省略)
(通信履歴)
第23条 電気通信事業者は、通信履歴(利用者が電気通信を利用した日時、当該通信の相手方その他の利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものをいう。以下同じ。)については、課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。
2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を他人に提供しないものとする。
(位置情報)
第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。
(2項省略)