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住所・本名と切り離された情報は個人情報じゃないって話だっけ?統計データと同じような扱いをした、ということにしたのね。
# jbeef先生が筆を走らせてる気がします。・・・
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]の第一章、第一条には目的が以下のように書かれている。
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
つまり、個人情報自体を保護しようとしているのではなくて、個人情報を保護することによってもたらされる個人の権利利益を保護しようとしているようです。
理念としては、個人情報の有用性を配慮した上で、個人情報を公開したほうが個人にもたらされる権利利益が保護されるなら、個人情報は公開したほうが良いと言う判断も当然ありえるはず。
今回の場合、公開されると当該の個人にとって不利益しかありませんけどね。
Yahoo! サービスの利用規約には以下のような記述があります。
当社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。 (1)日本国またはご利用の際にお客様が所在する国・地域の法令に違反する行為 (2)社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
そしてプライバシーポリシーはこちら。
個人情報の開示への同意 (略) (5)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本利用規約に違反した方や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとする方の利用をお断りするために、ID、ご利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を提携先等に開示すること
個人情報の第三者への提供 前項であらかじめご同意いただいている場合以外についても、以下の場合には、当社は個人情報を第三者に提供することがあります。 (1)裁判所から、法令に基づく開示を命じる判決もしくは命令を受けた場合、または、警察などの公的機関から、捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合
被害者 (大学側) が被害届を正式に出して警察がその操作のために正式に照会したら、個人情報であっても開示されるのは当たり前の話だと思いますが、どうでしょうか。 この場合、あらかじめ同意済みの項 (本人が「本利用規約に違反した方」に該当し、その情報を提携先「等」(警察) に開示) でも、後者の同意なしでの提供でも、どちらでも通せるように思います。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
識別番号と住所・本名のマッピングが重要 (スコア:1, すばらしい洞察)
住所・本名と切り離された情報は個人情報じゃないって話だっけ?
統計データと同じような扱いをした、ということにしたのね。
# jbeef先生が筆を走らせてる気がします。・・・
Re:識別番号と住所・本名のマッピングが重要 (スコア:0)
個人情報てのは、絶対的に一個人を特定できる情報(住所や電話番号と本名の組み合わせ)を保護するものであって、
たとえ本名が書かれてる名簿でもそれが第三者から見ても完全に一個人を特定できるものでなければ「個人情報」ではない。
だから、固体識別番号「だけ」なら、それは「個人情報」保護法で保護されるものではない。
なので、ヤフーには固体識別番号の提出を促せる。
ヤフーIDにも(正しいかどうかはさておき)本名と住所も登録されてるはずなんだが、
あえて書き込みに対する固体識別情報だけ出させたのでは?
という解釈をした。
個人情報保護法の保護対象 (スコア:2)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]
の第一章、第一条には目的が以下のように書かれている。
つまり、個人情報自体を保護しようとしているのではなくて、
個人情報を保護することによってもたらされる個人の権利利益を保護しようとしているようです。
理念としては、個人情報の有用性を配慮した上で、
個人情報を公開したほうが個人にもたらされる権利利益が保護されるなら、
個人情報は公開したほうが良いと言う判断も当然ありえるはず。
今回の場合、公開されると当該の個人にとって不利益しかありませんけどね。
uxi
Re:個人情報保護法の保護対象 (スコア:1)
Yahoo! サービスの利用規約には以下のような記述があります。
そしてプライバシーポリシーはこちら。
被害者 (大学側) が被害届を正式に出して警察がその操作のために正式に照会したら、個人情報であっても開示されるのは当たり前の話だと思いますが、どうでしょうか。
この場合、あらかじめ同意済みの項 (本人が「本利用規約に違反した方」に該当し、その情報を提携先「等」(警察) に開示) でも、後者の同意なしでの提供でも、どちらでも通せるように思います。