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判決文(PDF) [courts.go.jp]を参考に作った文章。
放送事業者というサービス提供者は、電波を送信することにより利用者の複製機器に放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、放送事業者を複製の主体というに十分である。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
複製の主体 (スコア:0)
判決文(PDF) [courts.go.jp]を参考に作った文章。