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ゲーム機をテレビに繋いで、ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?ハードだけでも上映はできてしまうので、権利の侵害は起きると思います。
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
というのがありますので、> (でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)これはOKです。
無償貸し出しの場合も「聴衆又は観衆から料金を受けない」だろうという話もありますが、有償な何かのサービスを受けている場合にのみ、その無償貸し出しが受けられる場合、それ単独で料金を受け取って無くても「営利を目的としない」にはあたらないというのが通説です。ジャズ喫茶がアウトになる理屈。
> しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
はい、そうです。で、ハードだけの貸与が問題になるかどうかは、元コメントの言う
> ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、> それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
このメニューなどが「著作物」にあたるかどうか、という問題になるかと思います。
まあ、普通に考えればハードだけの貸与とかなら問題ないだろうと思いますが、プログラムの画面レイアウトも「著作物」としては認められてたりしますし、著作権法における「上映」は、映像の著作物に限ったものではありませんので、厳密に考えるとNGってことに…
とりあえずマスターシステムは間違いなくアウト [wikipedia.org]かな…
タイトルロゴすらだめなら、有料の研修会でパソコンをプロジェクタに繋いで壁紙を表示しただけでPCメーカーの著作権を侵害していることになる。もちろん、パソコンが映画みたいなコンテンツを再生した状態で「上映」したら違法だとは思うが、ハードを繋いだだけで、ってのはないだろう。
ひょっとして、ファミコンボックス [geocities.jp]の事ですか?
>それとも(レンタルではない)部屋に設置している据え置き機の電源入れたらアウト?>(でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)そこの判別は私的利用の範疇で区分できると思う。自宅の顧客は基本的には不特定多数では無いですから。サービス対価を求めて業務上として行うなら流石に通らないと思いますが。実利用者との金銭の授受の有無は大きく取り上げられるファクターでしょう。
直ぐ上に>サービス対価を求めて業務上として行うなら流石に通らないと思いますが。って書いているじゃないか。それが>>実利用者との金銭の授受の有無は大きく取り上げられるファクターでしょう。にかかると思うんだ。つまり、>「金銭の授受の有無」ではなく、目的として営業しているかどうかって書いてあると思うよ。
それってゲーム機だけの問題?DVDプレイヤーだって、メディア無しでメニューとかあるよね?PCの起動だけでも上映って主張できてしまうよ。
その主張自体には問題がないのでは?焦点は上映されたことで著作権を侵害するか、そして権利者がそれを問題視するかどうかであるので。著作権が存在するのであれば、権利者が上映を止めたいと思えば訴えることは可能でしょう。訴えるメリットがなければ訴える根拠があっても訴えないでしょうけどね。
・・・海外直輸入版のコンテンツだったら、どうなるんだろう?
例えば、音楽(レコードやCD)なら、JASRAQを介さないで個人輸入で購入したコンテンツが有りえるし、映像コンテンツ(DVD)もリージョンフリーのプレイヤーがあれば視聴可能だけれど。
その場合、日本国籍を有する原告が存在しない、よね?(かといって、オリジナルの著作権者・海外から国際犯罪として告発されることはまず無いだろうし・・・)
JAZZ喫茶やクラシック喫茶などで、海外直輸入版のコンテンツを演奏しているところは多いような気もするのだけれど、それらはどういう扱いなんだろう?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
え?ハードも? (スコア:1)
ソフトのコンテンツが上映されているのですよね?
あえて「権利」と言うなら、ハードは「使用できる権利」では?
所謂著作権で良く問題になるような、複製も上映も放送も送信可能状態にも何もされていないと思うのですが…
Re:え?ハードも? (スコア:0)
ゲーム機をテレビに繋いで、ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、
それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
ハードだけでも上映はできてしまうので、権利の侵害は起きると思います。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
しかし、レンタルと設備の(違いの)疑問も。
携帯ゲーム機はどうなるんだろう?
それとも(レンタルではない)部屋に設置している据え置き機の電源入れたらアウト?
(でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)
Re:え?ハードも? (スコア:3, 参考になる)
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
というのがありますので、
> (でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)
これはOKです。
無償貸し出しの場合も「聴衆又は観衆から料金を受けない」だろうという話もありますが、有償な何かのサービスを受けている場合にのみ、その無償貸し出しが受けられる場合、それ単独で料金を受け取って無くても「営利を目的としない」にはあたらないというのが通説です。
ジャズ喫茶がアウトになる理屈。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
ゲーム機本体に付属しているソフトの内容で料金を取っているという判断は可能なのでしょうか?
>公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
の演奏などが指す対象は、演奏者(装置)ではなくスコアなどのコンテンツの方ではないのでしょうか?
再送装置(付属ソフトではなくハード「自体」)が対象になると言うのは、そのハード自体の複製品を作ったり回路図を公表したりする場合に相当するのでは?
Re:え?ハードも? (スコア:1)
> しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
はい、そうです。で、ハードだけの貸与が問題になるかどうかは、元コメントの言う
> ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、
> それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
このメニューなどが「著作物」にあたるかどうか、という問題になるかと思います。
まあ、普通に考えればハードだけの貸与とかなら問題ないだろうと思いますが、
プログラムの画面レイアウトも「著作物」としては認められてたりしますし、
著作権法における「上映」は、映像の著作物に限ったものではありませんので、
厳密に考えるとNGってことに…
とりあえずマスターシステムは間違いなくアウト [wikipedia.org]かな…
Re:え?ハードも? (スコア:1)
有料サービスの中に(メインでなくても)使用が含まれていれば範囲内。
であるので、例えば、テレビチューナーのメニュー画面なども著作物であるから、ホテルなどでは、設置しているテレビなども、メーカーからライセンスを受けなければアウトということですね。
一方、自宅のテレビは来客時に使用してもOK。
もっとも、著作権法上の、本来意図した「上映」に「プログラムの実行」が含まれるのかは疑問ではありますがw
(プログラムの実行結果である映像や音声の方ですよね。同様にプログラムの「上映」を語るなら、バイナリダンプを上映しないと…)
Re: (スコア:0)
タイトルロゴすらだめなら、有料の研修会でパソコンをプロジェクタに繋いで壁紙を表示しただけでPCメーカーの著作権を侵害していることになる。もちろん、パソコンが映画みたいなコンテンツを再生した状態で「上映」したら違法だとは思うが、ハードを繋いだだけで、ってのはないだろう。
Re: (スコア:0)
そして、メーカーロゴ等が入ったデフォルト壁紙を、そのような場合に第三者に見せるのを嫌うようなPCメーカーは、いないと思いますが。
Re: (スコア:0)
たとえメーカーとして大歓迎でも、そんなの関係なく警察は断固として強制捜査して摘発できるっと。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
逆に無許可で何をやっても良い、とするのも、 家庭用ゲーム機を遊ばせるゲーセンまで許してしまので問題がありそうです。
Re: (スコア:0)
絶対無許可でしょうけど。
#それでドラクエやってた人は、クリアできたのかな?
Re: (スコア:0)
ひょっとして、ファミコンボックス [geocities.jp]の事ですか?
Re: (スコア:0)
>それとも(レンタルではない)部屋に設置している据え置き機の電源入れたらアウト?
>(でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)
そこの判別は私的利用の範疇で区分できると思う。
自宅の顧客は基本的には不特定多数では無いですから。
サービス対価を求めて業務上として行うなら流石に通らないと思いますが。
実利用者との金銭の授受の有無は大きく取り上げられるファクターでしょう。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
う~~~ん、例えば知人を自宅に泊めたときに、お礼を受け取ると、部屋にあったテレビやゲームのライセンスを支払わないとアウトになるってことなのかなぁ?
「不特定多数」と言っていますが、知人レベルでは本来私的利用の範疇には入らないと思います。
「金銭の授受の有無」ではなく、目的として営業しているかどうかでは?
Re: (スコア:0)
直ぐ上に
>サービス対価を求めて業務上として行うなら流石に通らないと思いますが。
って書いているじゃないか。
それが
>>実利用者との金銭の授受の有無は大きく取り上げられるファクターでしょう。
にかかると思うんだ。
つまり、
>「金銭の授受の有無」ではなく、目的として営業しているかどうか
って書いてあると思うよ。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
それってゲーム機だけの問題?
DVDプレイヤーだって、メディア無しでメニューとかあるよね?
PCの起動だけでも上映って主張できてしまうよ。
Re: (スコア:0)
その主張自体には問題がないのでは?
焦点は上映されたことで著作権を侵害するか、そして権利者がそれを問題視するかどうかであるので。
著作権が存在するのであれば、権利者が上映を止めたいと思えば訴えることは可能でしょう。
訴えるメリットがなければ訴える根拠があっても訴えないでしょうけどね。
Re: (スコア:0)
・・・海外直輸入版のコンテンツだったら、どうなるんだろう?
例えば、音楽(レコードやCD)なら、JASRAQを介さないで個人輸入で購入したコンテンツが有りえるし、映像コンテンツ(DVD)もリージョンフリーのプレイヤーがあれば視聴可能だけれど。
その場合、日本国籍を有する原告が存在しない、よね?(かといって、オリジナルの著作権者・海外から国際犯罪として告発されることはまず無いだろうし・・・)
JAZZ喫茶やクラシック喫茶などで、海外直輸入版のコンテンツを演奏しているところは多いような気もするのだけれど、それらはどういう扱いなんだろう?
Re: (スコア:0)
1曲ずつカウントするのではなく包括契約を迫られる。