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著作権者に許可を取ってない二次創作な同人関連は著作権を主張するのは駄目と言うことですか?
なんでそうなるの?二次的著作物の著作権者は問題なく二次的著作物の著作権者として権利行使できますよ
根本的に>著作権者に許可を取ってないココを無視するのは何故?
そりゃ二次創作の許可を取っていればその許可を取るときの契約時にどっちに帰属するのか契約に含めるだろうけど
著作権者 A が B を作成。別人 C が B の二次的著作物として B' を作成。
この場合、B の権利は A のみが持ちます。B' の権利は A と C の両方が持ちます。
だから、C も B' の権利は持っているけれども、A が B' の権利者として、複製を止める権利を持ちます。
ついでに、複製を止める権利はあっても、制作を止める権利は無かった様な。#制作後、複製とか販売とかしなければ権利侵害無し。
二次的著作物の著作者が二次的著作物の著作権を取得するのに原著作権者の許可が必要ないからですが・・・
なんかこの言い訳って一次ネタの著作権を無視している同人作者の定番の気がする。
よくわからんのだが...なにか言い訳しているのだろうか?
一次ネタの著作権を無視していたら、一次著作権者の対応によっては発表が禁止されるなり支払いが必要にはなるが、二次著作権は成立するだろ?二次著作権があるから、一次著作権者が親告しても、差し止めなり損害賠償が必要にならないとかいう理屈を言っている人がいるのかな?
言い訳って・・現行法の通常の解釈ですよ
#身をもって疑似著作権の例を示した高度なネタだったのならすみません・・
日本では,二次著作物の原著作物の継続部分と独創性の付与の部分を分けない。そのため契約がない場合(許可がない場合)原著作者と二次著作者の「共同著作物」と見なされる。
しかしこれは,著作権法65条で「共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できない」との規定があるので、原著作者が二次著作物を認めない場合「共有者全員の合意」がなくなり,二次著作物の二次著作権は(二次著作者の独創性部分を分離できないので)すべて行使できない。
原著作者の許可がなくても二次著作物の二次著作権は成立するが、原著作者が二次著作物を拒絶した場合,二次著作権だけを行使することはできなくなる。
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つまりは (スコア:0)
著作権者に許可を取ってない二次創作な同人関連は著作権を主張するのは駄目と言うことですか?
Re: (スコア:0)
なんでそうなるの?
二次的著作物の著作権者は問題なく二次的著作物の著作権者として権利行使できますよ
Re:つまりは (スコア:0)
根本的に
>著作権者に許可を取ってない
ココを無視するのは何故?
そりゃ二次創作の許可を取っていればその許可を取るときの契約時にどっちに帰属するのか契約に含めるだろうけど
Re:つまりは (スコア:2, 参考になる)
著作権者 A が B を作成。
別人 C が B の二次的著作物として B' を作成。
この場合、B の権利は A のみが持ちます。
B' の権利は A と C の両方が持ちます。
だから、C も B' の権利は持っているけれども、
A が B' の権利者として、複製を止める権利を持ちます。
ついでに、複製を止める権利はあっても、制作を止める権利は無かった様な。
#制作後、複製とか販売とかしなければ権利侵害無し。
TomOne
Re:つまりは (スコア:1, 興味深い)
二次的著作物の著作者が二次的著作物の著作権を取得するのに原著作権者の許可が必要ないからですが・・・
Re: (スコア:0)
なんかこの言い訳って一次ネタの著作権を無視している同人作者の定番の気がする。
Re:つまりは (スコア:1)
よくわからんのだが...
なにか言い訳しているのだろうか?
一次ネタの著作権を無視していたら、一次著作権者の対応によっては発表が禁止されるなり支払いが必要にはなるが、二次著作権は成立するだろ?
二次著作権があるから、一次著作権者が親告しても、差し止めなり損害賠償が必要にならないとかいう理屈を言っている人がいるのかな?
Re:つまりは (スコア:1, 参考になる)
言い訳って・・
現行法の通常の解釈ですよ
#身をもって疑似著作権の例を示した高度なネタだったのならすみません・・
Re: (スコア:0)
日本では,二次著作物の原著作物の継続部分と独創性の付与の部分を分けない。そのため契約がない場合(許可がない場合)原著作者と二次著作者の「共同著作物」と見なされる。
しかしこれは,著作権法65条で「共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できない」との規定があるので、原著作者が二次著作物を認めない場合「共有者全員の合意」がなくなり,二次著作物の二次著作権は(二次著作者の独創性部分を分離できないので)すべて行使できない。
原著作者の許可がなくても二次著作物の二次著作権は成立するが、原著作者が二次著作物を拒絶した場合,二次著作権だけを行使することはできなくなる。