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著作権者に許可を取ってない二次創作な同人関連は著作権を主張するのは駄目と言うことですか?
なんでそうなるの?二次的著作物の著作権者は問題なく二次的著作物の著作権者として権利行使できますよ
根本的に>著作権者に許可を取ってないココを無視するのは何故?
そりゃ二次創作の許可を取っていればその許可を取るときの契約時にどっちに帰属するのか契約に含めるだろうけど
二次的著作物の著作者が二次的著作物の著作権を取得するのに原著作権者の許可が必要ないからですが・・・
日本では,二次著作物の原著作物の継続部分と独創性の付与の部分を分けない。そのため契約がない場合(許可がない場合)原著作者と二次著作者の「共同著作物」と見なされる。
しかしこれは,著作権法65条で「共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できない」との規定があるので、原著作者が二次著作物を認めない場合「共有者全員の合意」がなくなり,二次著作物の二次著作権は(二次著作者の独創性部分を分離できないので)すべて行使できない。
原著作者の許可がなくても二次著作物の二次著作権は成立するが、原著作者が二次著作物を拒絶した場合,二次著作権だけを行使することはできなくなる。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
つまりは (スコア:0)
著作権者に許可を取ってない二次創作な同人関連は著作権を主張するのは駄目と言うことですか?
Re: (スコア:0)
なんでそうなるの?
二次的著作物の著作権者は問題なく二次的著作物の著作権者として権利行使できますよ
Re: (スコア:0)
根本的に
>著作権者に許可を取ってない
ココを無視するのは何故?
そりゃ二次創作の許可を取っていればその許可を取るときの契約時にどっちに帰属するのか契約に含めるだろうけど
Re: (スコア:1, 興味深い)
二次的著作物の著作者が二次的著作物の著作権を取得するのに原著作権者の許可が必要ないからですが・・・
Re:つまりは (スコア:0)
日本では,二次著作物の原著作物の継続部分と独創性の付与の部分を分けない。そのため契約がない場合(許可がない場合)原著作者と二次著作者の「共同著作物」と見なされる。
しかしこれは,著作権法65条で「共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できない」との規定があるので、原著作者が二次著作物を認めない場合「共有者全員の合意」がなくなり,二次著作物の二次著作権は(二次著作者の独創性部分を分離できないので)すべて行使できない。
原著作者の許可がなくても二次著作物の二次著作権は成立するが、原著作者が二次著作物を拒絶した場合,二次著作権だけを行使することはできなくなる。