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第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
>大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
「過度の広汎性の故に無効」「憲法の名宛人は国家」等のキーワードでググッてみよう。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
法的根拠 (スコア:1)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
Re:法的根拠 (スコア:3, 参考になる)
>大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
「過度の広汎性の故に無効」「憲法の名宛人は国家」等のキーワードでググッてみよう。