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パクリをフェアユースと言い切る馬鹿がいる段階で導入するべきじゃない。
>パクリをフェアユースと言い切る馬鹿がいる段階で導入するべきじゃない。
パクリの定義も、難しいよね。車の場合:ハイブリッド車の先行はトヨタだけど、ホンダやらをパクリとは言わない。EVについても、三菱なんかが手を着けているけど、他社はパクリとは言わない。形を似せているだけで、実質中身が伴っていない中国車/韓国車はパクリと呼ばれる。
漫画の場合:そもそも手塚治虫からして、ハリウッド映画やフォトジェニーのパクリといえばパクリ。新味を出しているか?にしても、別のストーリーにあてはめただけじゃん..とも言える。だけど、パクリとは呼ばないよね。
大友の似せ絵が一時期多発したけど、その多くは消えているが、逆に、真似た後発がモノになっているケースもあるよね。
フェアユースって、最終的には「その手法や調子を使うことでさらによくなるなら使え」という割り切った考え方が必要なのだとも、思う。
>パクリって言葉は使われる範囲が広すぎるんで非常に面倒。
そう思うね。でも、以下については、ちょっと疑問。
>3.著作権法的には問題があるが、その界隈での風習的には問題ない場合>フェアユースが関係するのは基本3.の一部のみになるのでしょうか
どうかな?
>1.著作権法的にも問題があり、その界隈での風習的に問題がある場合>2.著作権法的には問題がないが、その界隈での風習的に問題がある場合
についても、風習といっても「どこによる?」という問題があるよね。今まで対人の店での物販のみという風習だったのが、無店舗とか通販とかネット販売といった風習が出来てしまうと、どちらの風習に従うか?といった面もあると思うんだ。そういったことを考えると、
>4.著作権法的に問題がなく、その界隈での風習にも問題がない場合
新しい場所にて展開した場合にも、フェアユースって問題になると思うんだよね。著作権の一種として考えた場合、フェアユースに風習やらを入れるのは無理があると思うよ。
特許・意匠・商標・実用新案・著作権といったモノ全般について、現在の公的制度では、各種要求/学術振興という目的/経済的利益の最大化といったモノとのバランスが保てなくなっているのではないか?といった面でフェアユースが公的制度で示されている権利への抗告事由のひとつになっているだけなんだよね>現在のフェアユースの位置づけ
各種要求/学術振興という目的/経済的利益の最大化がなされない著作権にてそれらを管理しようとしていたのが誤りではないか?といった議論はないのかな?
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
日本にフェアユースは“まだ”要らない (スコア:-1, フレームのもと)
パクリをフェアユースと言い切る馬鹿がいる段階で導入するべきじゃない。
Re: (スコア:1)
>パクリをフェアユースと言い切る馬鹿がいる段階で導入するべきじゃない。
パクリの定義も、難しいよね。
車の場合:
ハイブリッド車の先行はトヨタだけど、ホンダやらをパクリとは言わない。
EVについても、三菱なんかが手を着けているけど、他社はパクリとは言わない。
形を似せているだけで、実質中身が伴っていない中国車/韓国車はパクリと呼ばれる。
漫画の場合:
そもそも手塚治虫からして、ハリウッド映画やフォトジェニーのパクリといえばパクリ。
新味を出しているか?にしても、別のストーリーにあてはめただけじゃん..とも言える。
だけど、パクリとは呼ばないよね。
大友の似せ絵が一時期多発したけど、その多くは消えているが、
逆に、真似た後発がモノになっているケースもあるよね。
フェアユースって、最終的には「その手法や調子を使うことでさらによくなるなら使え」という割り切った考え方が必要なのだとも、思う。
Re:日本にフェアユースは“まだ”要らない (スコア:0)
使われる状況を大別すると、
1.著作権法的にも問題があり、その界隈での風習的に問題がある場合
2.著作権法的には問題がないが、その界隈での風習的に問題がある場合
3.著作権法的には問題があるが、その界隈での風習的には問題ない場合
4.著作権法的に問題がなく、その界隈での風習にも問題がない場合
1.はまあ説明不要かと
2.は主にアイディアの借用に関するあたり。登場人物の設定が似ているとか。
3.は日本の場合パロディが該当するんですかね。
4.は界隈外の人間がイチャモンをつけてくるパターン。逆にその界隈内で肯定的な意味で使う場合も。コード進行が同じとか。
で、フェアユースが関係するのは基本3.の一部のみになるのでしょうか。
元コメの人はどのあたりのパクリの話をしているんですかね。
Re:日本にフェアユースは“まだ”要らない (スコア:1)
>パクリって言葉は使われる範囲が広すぎるんで非常に面倒。
そう思うね。でも、以下については、ちょっと疑問。
>3.著作権法的には問題があるが、その界隈での風習的には問題ない場合
>フェアユースが関係するのは基本3.の一部のみになるのでしょうか
どうかな?
>1.著作権法的にも問題があり、その界隈での風習的に問題がある場合
>2.著作権法的には問題がないが、その界隈での風習的に問題がある場合
についても、風習といっても「どこによる?」という問題があるよね。
今まで対人の店での物販のみという風習だったのが、無店舗とか通販とかネット販売といった風習が出来てしまうと、
どちらの風習に従うか?といった面もあると思うんだ。
そういったことを考えると、
>4.著作権法的に問題がなく、その界隈での風習にも問題がない場合
新しい場所にて展開した場合にも、フェアユースって問題になると思うんだよね。
著作権の一種として考えた場合、フェアユースに風習やらを入れるのは無理があると思うよ。
特許・意匠・商標・実用新案・著作権といったモノ全般について、
現在の公的制度では、各種要求/学術振興という目的/経済的利益の最大化
といったモノとのバランスが保てなくなっているのではないか?
といった面でフェアユースが公的制度で示されている権利への抗告事由のひとつ
になっているだけなんだよね>現在のフェアユースの位置づけ
各種要求/学術振興という目的/経済的利益の最大化がなされない著作権にて
それらを管理しようとしていたのが誤りではないか?といった議論はないのかな?