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誰かが最初に発案し、誰かが最初に実装する。そういう先行者の権利を認めないってのであれば特許制度自体を止めてしまうべきだろ。
#名も財も為した人間がサブマリンみたいな事するなよ、とは思うが。
アメリカの特許法は、新しくて有用であればそれでいいので「高度なもの」という縛りは無いようです。
> だから「その問題に直面したら普通に思いつく解決法」をたまたま最初に実践したというだけでは特許にならない・・・・筈です。
もちろん、「*発明当時の認識*で普通に思いつく解決法」の話ですよね。レガシーな技術の特許に対して、(その特許に基づく技術進化をバックボーンとして持っている)現在の認識に基づいて「そんなのは誰でも考えつく」って発言をときどき見かけるので。
> アメリカの特許法は、新しくて有用であればそれでいいので「高度なもの」という縛りは無いようです。
米国特許法103条での「非自明性」規定に基づいて、やっぱり「普通に思いつく解決法」は拒絶されませんか?# 「非自明性」と「技術的な高度さ」は必ずしもイコールではないですけどね。
現場での適用、評価基準はそれなりに変遷があったはずなので、そういう意味で「縛りが無い」ってことでしょうか?だったら運用の話なので、「特許法」の話ではないと思うんだが...
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今は普通であってもそれには最初が有る (スコア:0)
誰かが最初に発案し、誰かが最初に実装する。
そういう先行者の権利を認めないってのであれば特許制度自体を止めてしまうべきだろ。
#名も財も為した人間がサブマリンみたいな事するなよ、とは思うが。
Re: (スコア:1)
アメリカの特許法は、新しくて有用であればそれでいいので「高度なもの」という縛りは無いようです。
Re:今は普通であってもそれには最初が有る (スコア:0)
> だから「その問題に直面したら普通に思いつく解決法」をたまたま最初に実践したというだけでは特許にならない・・・・筈です。
もちろん、「*発明当時の認識*で普通に思いつく解決法」の話ですよね。
レガシーな技術の特許に対して、(その特許に基づく技術進化をバックボーンとして持っている)現在の認識に基づいて
「そんなのは誰でも考えつく」って発言をときどき見かけるので。
> アメリカの特許法は、新しくて有用であればそれでいいので「高度なもの」という縛りは無いようです。
米国特許法103条での「非自明性」規定に基づいて、やっぱり「普通に思いつく解決法」は拒絶されませんか?
# 「非自明性」と「技術的な高度さ」は必ずしもイコールではないですけどね。
現場での適用、評価基準はそれなりに変遷があったはずなので、そういう意味で「縛りが無い」ってことでしょうか?
だったら運用の話なので、「特許法」の話ではないと思うんだが...